相談事例

西宮の方から相続についてのご相談

2019年08月15日

Q:元夫の父親が他界したのですが、元夫との間に生まれた子どもにも相続権はありますか?(西宮)

西宮に住む離婚した元夫の父親が亡くなりました。離婚の際、私と元夫との間に生まれた子どもは私が引き取り、私と子どもは、現在、西宮に住んでいます。子どもは一人ですが、この場合、子どもに元夫の父親の財産を相続する権利はあるのでしょうか。(西宮)

A:お子様が相続人になるかは、状況によって変わってきます。

ご相談者様のお子様は、元旦那様のお父様にとっては、孫となります。ご夫婦が離婚した場合でも、お子様は元旦那様にとっては実子となることに変わりはなく、元旦那様のお父様の相続人となる場合があります。
元旦那様のお父様の相続で、お子様に相続権が発生するケースとは、元旦那様が既に他界している場合や廃除・欠格によって相続権を失っている場合に限ります。これを代襲相続といいます。代襲相続とは、被相続人の子が既に他界している場合(もしくは相続権を失っている場合)に被相続人の直系卑属である孫が代わりに相続することです。今回のご相談内容についてもこの代襲相続が発生しない限りは、ご相談者様のお子様に相続権が発生することはありません。なお、被相続人である元旦那様のお父様の遺言書に、ご相談者様のお子様に財産を遺贈する旨の記載がある場合には、お子様は代襲相続人とならなくても、元旦那様のお父様の財産を受け取ることができます。

ご相談者様のお子様が代襲相続する場合には、相続財産の分配は被相続人(元旦那様のお父様)の配偶者(元旦那様のお母様)が存命であるか、また、被相続人に子(元旦那様のご兄弟)がいるかによって変わります。例えば、被相続人(元旦那様のお父様)の配偶者である元旦那様のお母様が存命であり、元旦那様のご兄弟はおらず、元旦那様が既に他界している場合(もしくは相続権を失っている場合)には、ご相談者様のお子様が代襲相続人となります。この場合の相続人は、配偶者である元旦那様のお母様と、ご相談者様のお子様の2名であり、遺産の分配の割合は1/2ずつとなり、相続財産が3000万円だった場合には、元旦那様のお母様が1500万円、代襲相続によって相続するお子様が1500万円となります。これと同じ例で、元旦那様にご兄弟がいる場合には、この1500万円をご兄弟の人数とお子様で均等に分けることとなります。

このように相続では被相続人のご家族の状況によって、相続人が変動し、相続する財産の割合も変わってきます。ご自身での判断は難しいと思いますので、少しでも不安や疑問がある方は、西宮相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。西宮の方の相続を親身にサポートいたします。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたしますので、どうぞお気軽に当センターをご利用ください。

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