相談事例

西宮の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:司法書士の先生、遺言書で指名された遺言執行者は何をすることになるのでしょうか。(西宮)

司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。
私は西宮の実家で両親とともに暮らしている50代会社員です。父は先日亡くなってしまったのですが生前に公正証書で遺言書を作成したと父から聞いていたので、西宮の実家で葬式を済ませた後、早速遺言書の中身を確認することにしました。

遺言書を確認して何より驚いたのが、遺言執行者なるものに私が指名されていたことです。今回が初の相続となるため専門的な知識はほとんどありませんし、遺言執行者が何をする人なのかも正直わかりません。亡くなった父の意思ではあるものの、遺言執行者の役割によっては辞退する方向で考えています。
遺言書で指名された遺言執行者がしなければならないことと、辞退する場合の方法について教えていただけると幸いです。(西宮)

A:遺言執行者の役割は、遺言書の内容を実現することです。

遺言書において指名しておける遺言執行者の役割は、必要な各種事務手続きを行い、遺言書の内容を実現することです。つまり、遺言執行者に指名されたご相談者様は、他の相続人に代わって不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどを進めることになります。

被相続人がご自分の希望する分割方法を記載した遺言書を残していたとしても、必ずしもその通りに相続人が手続きを進めてくれるとは限りません。場合によっては相続人同士のトラブルに発展してしまう恐れもあるため、このような事態を回避するべく遺言書を作成する際に遺言執行者を指名しておくというわけです。

また、不動産登記などの煩雑な手続きが必要となる場合にも、遺言書で遺言執行者を指名しておくケースが多くみられます。お父様が生前に所有していた財産の種類によっては、手続きを行ううえで専門的な知識を要することになるかもしれません。
ご相談者様は遺言執行者の辞退も検討されているとのことですので、辞退したいのであれば就任する前に決断されることをおすすめいたします。遺言執行者に就任する前であれば辞退する旨を相続人に伝えるだけで成立しますが、就任した後では家庭裁判所の許可を得る必要があるからです。

ご相談者様が辞退すると遺言執行者は不在となりますが、家庭裁判所に申し立てをすれば遺言執行者を選任してもらうことができます。相続人だけで遺言書の内容を実現させるのは難しいと思われる際は、新たに選任してもらうのもひとつの方法だといえるでしょう。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮をはじめ西宮近郊の皆様から相続・遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。相続・遺言書作成に精通した司法書士が懇切丁寧に対応いたしますので、相続・遺言書作成について何かお困りの際は、西宮相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。
所員一同、西宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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