相談事例

西宮の方より遺言書に関するご相談

2019年06月22日

Q:成年被後見人も遺言書を作成するこはできますか?(西宮)

私の父は認知症なので昨年、成年後見の申立を行いました。しかし最近は、意思能力がはっきりしている時があり、遺言書を作成したいという主張をするようになりました。父の相続が発生した場合、相続人は長男である私と弟の2人になります。しかし、弟は疎遠になっており、西宮の実家で父の面倒をみているのは私ですが、父は自身の相続の際に弟が遺産の事で何か言ってくるのではないかと心配しています。成年被後見人である父は遺言書を作成することができるのですか?(西宮)

 

A:成年被後見人も一定の要件のもと、遺言書を作成することが可能です。

成年被後見人も遺言書を作成する際の要件を満たしたうえで作成することができます。成年被後見人による遺言書の作成については、民法973条で定めされています。要件は下記のようになります。

1:本人が事理を弁識する能力を一時回復したときで、医師2名以上の立会いのもと遺言書を作成すること
2:遺言書作成に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、署名押印を行うこと

上記にあるように、遺言書を作成する際に成年被後見人であるご本人の意思能力があるかどうかという点が重要です。それを証明するために医師2名以上の立会いが必要となります。この際に作成する遺言書は、自筆証書遺言でも問題はありませんが、より確実な遺言書を作成するには公正証書遺言を作成した方がよいでしょう。

被保佐人や被補助人である場合には、意思能力を有していれば、上記のような要件は関係なく、遺言書を作ることができます。

また、成年被後見人の後見人が代理で遺言書を作成することはできません。被後見人の遺言書を作成する場合には、必ず上記の要件のもとで作成する必要があります。成年被後見人の遺言書作成について、さらに詳しく相談したいという方は、まずは当センターの初回無料相談へお越しください。

西宮相続遺言相談センターでは、遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つです。法律上無効となる遺言書を作成しても、まったく効力をもたないものとなってしまいますので作成する際には注意が必要です。

西宮にお住まいの方で遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に当センターへご相談ください。残されるご家族の為にも遺言書について、まずはお問い合わせください。

西宮の方より相続に関するご相談

2019年06月19日

Q:相続した不動産の名義変更がしたいのですが。(西宮)

私は西宮市内に住んでいますが、亡くなった父名義の西宮市内にある複数の不動産を相続することになりました。その不動産の名義を早いうちに自分に変更したいのですが、不動産の名義変更の手続きはどのような流れになるかを教えてください。(西宮)

A:相続した不動産の名義変更の主な手続きの流れは以下のようになります。

相続の場合の不動産の名義変更の主な手続きは大まかには以下のような流れとなります。

  1. 相続人全員が参加して遺産分割協議を行い、相続した不動産の分割方法を決め、遺産分割協議書を作成する。
  2. 名義変更の申請に必要な添付書類を収集する(例えば、法定相続人全員の戸籍謄本、名義変更する不動産の固定資産評価証明書、相続関係説明図など)。
  3. 登記申請書の作成をする。
  4. 法務局に必要書類を提出して名義変更の申請をする。

 

上述の流れにしたがって、ご自身だけで名義変更の申請をすることもできます。

しかし、例えば、相続人に行方不明者がいる場合や未成年者がいる場合には、遺産分割協議をどのように進めればよいかなど法令上の専門的知識が必要なケースもあります。また、必要な添付書類を収集するお時間をとるのが難しい方や登記申請書の作成や法務局での手続きなどに不慣れな方などご自身だけで申請するには不安がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このような場合には、専門家に依頼した方が、名義変更の手続きを迅速かつ確実に進められることでしょう。

自分で申請している時間がない方や時間はあるけれども不動産の名義変更手続きは初めてなのでよくわからなくて不安だという方は、西宮相続遺言相談センターまでご相談ください。西宮市近隣にお住まいで、不動産の相続に関してご不安なことがございましたらお気軽に当センターの無料相談へとお越し下さい。ご相談者様の事情に合わせて適切なサポートをさせていただきます。

西宮の方より遺産相続に関するご相談

2019年06月15日

Q:遺産相続の話がまとまらず揉めています。(西宮)

西宮に住んでいた母が亡くなり遺産相続について手続きを進めています。しかし、兄が協力的な態度でなく手続きが難航しています。相続人は兄と私の2人です。私は西宮の実家を離れて暮らしており、兄は西宮の実家で暮らしています。その兄が私に母の財産の内容を教えてくれず、話し合いもしないで一方的に遺産分割協議書を送り付けてきました。母の遺産相続のことで兄弟関係を崩したくないので、どうにか円満に解決したいと考えています。(西宮)

A:遺産相続の手続きを進めるため財産の調査から始めましょう。

遺産相続は大きな金額が動くことが多い手続きになります。そのため、遺産相続によって家族関係が悪くなってしまうということはご相談事としてよく頂きます。相続人となるご家族と一つ一つ丁寧に進めていきましょう。

今回のケースではご相談者様も相続人ですから、相続財産の内容について調べることが可能です。まずは財産調査を行い、お母様の相続財産の全容を把握しましょう。そのうえでお兄様と遺産分割についての話し合いを進めていくことをお勧めいたします。すべての財産を一覧にしたものである財産目録を用意すれば、誰にどのくらいの相続分があるのかが明確になりますから、お兄様との話し合いも進みやすくなるでしょう。金融資産や不動産の相続手続きなどには相続人全員の同意を得た遺産分割協議書が必要となります。今回のように一方的に遺産分割協議書が送り付けられた場合、その内容に納得がいかないのであるならば、押印はしないようにしましょう。相続人全員での同意を得られなければ遺産相続の手続きはできません。

財産調査の手続きは役所や預貯金の口座がある金融機関で行うことになります。必要書類も多くありますので、西宮近隣で手続きが不安な方はぜひ西宮相続遺言相談センターへとご依頼ください。専門家へと依頼することでスピーディーに調査を完了することができます。お困り事が円満に解決するようにお手伝いをさせていただきます。

西宮の方より遺言書に関するご相談

2019年05月10日

Q:身寄りがいないため、遺言書を作成して寄付をしたいのですができますか?(西宮)

現在、西宮の老人施設に入所しています。幸いな事に病気もなく元気に過ごしておりますが、私には身寄りがありませんので、いざという時のために今から遺言書などの準備をしておきたいと思っています。いくらか財産がありますので、現在お世話になっている西宮の施設に寄付をしたいと思っているのですが、こういった内容でも遺言書を作っておくことで問題なく実現できるのでしょうか?(西宮)

A:遺言書を作り、遺贈をする旨を記載しておきましょう。

お子様やご親族がいないため、相続人が存在しない方の相続財産は、特別縁故者や共有者が現れないと最終的に国のものとされます。今回のケースのように、生前から寄付をしたい意向がある場合には、その旨の内容を組み込んだ遺言書を作成しておきましょう。確実に遺言の内容を実現するためにも、遺言書は公証役場で作成する公正証書遺言で残し、遺言執行者についても遺言書の中で指定をしておきましょう。

現在、日本において高齢化が進んでいますが、それとともに生涯独身率というのも上がってきているのが現状です。今後を見据えると生涯独り身で過ごす方というのは今後も増えていく一方なのではないかと言われています。このような環境もあるため生前からの、相続対策を検討される方も増えてくるかと思いますが、西宮相続遺言相談センターでは、生前からの相続対策についてのサポートを幅広くお手伝いいたしております。今回のように寄付を考えていたり、相続人以外の人物に遺贈を検討していたりする場合は、ぜひ無料相談をご利用いただき、私共にご相談ください。遺言書作成のお手伝いも含め、西宮の皆様を幅広くサポートをさせて頂きます。

西宮の方より相続放棄についてのご相談

2019年05月08日

Q:借金の存在を知らず相続放棄の期限が過ぎてしまいました(西宮)

1年以上前に西宮に住んでいた父が亡くなりました。相続人は私のみで、特に財産はなかったため、期限のある相続手続きはないという認識をしており何も手続きをしないでいました。しかし、先月消費者金融から通知が届き、父が約72万円の借金をしていることが分かりました。この金額は私にとってはとても高額で返済は難しく放棄をしたいのですが、相続放棄について調べると、手続きは相続が発生してから3か月以内にしなければならないと知り困っています。このような事情があっても今からは相続放棄の手続きはできないのでしょうか。(西宮)

 

A:3か月の期限が過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。

原則、相続放棄の期限は相続が発生した日から3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。ただし、特別な事情がある場合は期限が過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。

相続放棄の手続きは家庭裁判所に申述する必要がありますので、そのための書類作成や書類収集などが必要になります。また一度却下されてしまうと再度の申述はできませんので、期限を過ぎた相続放棄をお考えの場合には、専門家にご相談されることをおすすめいたします。西宮にお住まいでしたら一度、西宮相続遺言相談センターの無料相談へお越しください。是非お気軽にお問い合わせください。

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