相談事例

西宮の方より遺産相続についてのご相談

2019年11月01日

Q:相続人である母が認知症です。遺産相続の仕方はかわりますか?(西宮)

生まれてからずっと西宮に住み、会社員として働いています。先月、同じく西宮に住んでいる父が入院先の病院で亡くなりました。葬儀も終え、遺産整理や遺産相続について考え始めているところです。そこで遺産相続を始めるにあたりご相談があります。相続人は長男である私と妹と、現在認知症で施設に入居している母の3人になるかと思いますが、母の認知症の症状は軽いとは言えず、単純な日常生活にもサポートが必要です。そのような病状ですので遺産相続における様々な判断ができないのではないかと思います。私が代わりに手続きをすることはできますか?もしできないようでしたらどのように手続きを進めたらよいでしょうか。(西宮)

 

A:成年後見人をたて、遺産相続手続きを進める方法があります。

認知症などによって判断能力のない相続人がいる場合、そのまま遺産相続を進めることはできません。また、他の相続人が認知症の方にかわって署名や実印を使用し、書類を作成する事は法律により違法とされています。そのため、認知症であるお母様の代わりに遺産相続の手続きを進める成年後見人をたて、きちんと法的な手段をとった上で相続手続きを進めましょう。

成年後見人の選出方法ですが、家庭裁判所に申し立てることにより、お母様の成年後見人に相応しい人物が選出されます。その際、ご長男であるご相談者様はお母様と同じ相続人である為、利益相反となります。よって遺産分割協議をお母様の成年後見人として参加することは出来ませんのでご注意ください(仮にご相談者様が成年後見人になったとしても、遺産分割協議には特別代理人を選任、もしくは成年後見監督人がいる場合その人が代理します)。家庭裁判所に申し立てる際、候補者を記入して提出しますが記入した候補者が必ずしも成年後見人に選任されるとは限らず、あくまでも裁判所の判断によって選出されることになっています。専門家がなるケースもありますのでご参考になさってください。その場合、今後成年後見人業務に対して報酬が発生することが一般的であることも覚えておいてください。

成年後見人になることができないのは相続人の他、以下の方々です。

・未成年者

・家庭裁判所により解任された法定代理人、保佐人、補助人

・被後見人に対して訴訟をした者及びその配偶者と直系血族

・破産者

・行方不明者

家庭裁判所にて成年後見人の申し立てをしますが、認知症のお母様が西宮にお住まいの場合には、西宮市を管轄する家庭裁判所において手続きをします。成年後見人が選出されたら、後見人がお母様の代わりに遺産分割協議に参加し、相続を進めます。

 

認知症や交通事故などの後遺症で判断能力が低下していると判断される方が相続人の中にいる場合、身内だからと勝手に相続手続きを進めないようくれぐれも注意しましょう。

西宮での遺産相続のお困り事は実績多数の西宮相続遺言相談センターにご依頼ください。遺産相続の専門家が親切丁寧に対応させていただき、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートいたします。ぜひ一度お気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談へお越しください。

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