相続遺言に関するご相談事例

地域

西宮の方から相続に関するご相談

2022年04月01日

Q:相続手続きの際に必要な戸籍について司法書士の先生に教えていただきたいです。(西宮)

現在、西宮に住んでいる50代主婦です。半年ほど前から父は西宮市内にある病院で入院生活を送っておりましたが、先月亡くなりました。母は幼いころに既に他界したため、おそらく相続人は私一人だと思います。以前遺品整理を行っていた際に、父の名義で作られた通帳が出てきたため名義変更を行いたいと考えています。そのためには銀行に戸籍を提出しなくてはならないため役所へ戸籍を取りに行きたいのですが、どのような戸籍が必要なのかいま一つわかりません。そこで司法書士の先生に必要な戸籍について教えていただきたいです。(西宮)

 

A:お父様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要となります。

この度は、西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。

相続手続きを行う際には、以下の戸籍を準備しておきましょう。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

・相続人全員の現在の戸籍謄本

 

被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お父様が誰との間に生まれたのか、兄弟は何人か、いつ結婚し、子供は何人いるかなどお父様の情報が全て記載されています。この戸籍を確認することにより、お父様が亡くなった時点でご相談者様以外に子供がいるのかなどが分かります。万が一養子がいた場合、ご相談者様以外にも相続人がいるということになりますので、必ずご確認ください。

 

戸籍を取る際は、役所へ請求しましょう。一般的に被相続人の最後の本籍地を管轄する役所へ請求することで戸籍を出してもらうことができます。請求する役所が遠方にあり、直接足を運ぶことが難しい場合でも、郵便で取り寄せることが可能です。詳細は各役所のホームページにてご確認ください。

 

西宮相続遺言相談センターでは西宮のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。

西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、西宮相続遺言相談センターでは西宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。

西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

西宮の方より遺産相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:母の再婚相手の遺産相続が発生しました。その人の相続人に該当するのかどうか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)

遺産相続のことでお伺いしたいことがあります。
私が大学4年生の時に両親は離婚したのですが、5年ほど前に母から同じ職場の男性と再婚したという連絡がきました。母とその人が暮らしている西宮は自宅から遠かったこともあり、顔は知っているものの直接会ったことは一度もありません。

そんななか再婚相手の人が亡くなったという連絡が届き、西宮の自宅で行われた葬儀に家族のひとりとして参列しました。その時に母から遺産相続の話をされ、相続人として遺産相続に関する手続きを進めてほしいといわれて驚きました。

まさか自分が母の再婚相手の相続人になるとは思ってもみなかったですし、直接会ったこともない人の遺産相続に関わること自体に抵抗感があります。義理の父になるのかもしれませんが、私は本当にその人の相続人に該当するのでしょうか?(西宮)

A:再婚相手の方の遺産相続において子が相続人となるのは、養子縁組をしている場合に限ります。

被相続人の相続人に該当する者の順位と範囲が定められている民法によると、「実子・養子は不問」とされています。今回の遺産相続における被相続人はお母様の再婚相手の方ですので、ご相談者様は養子に該当するかと思います。

しかしながら成人している方が養子になる場合、養親と養子双方が自署・押印した養子縁組届を提出する必要があります。ご相談者様にそのような手続きをした覚えがなければ再婚相手の方の養子ではないため、当然ながらその方の相続人には該当しません。
相続人でない以上、法律行為である遺産相続の手続きを代わりに行うことはできませんので、お母様にその旨をお伝えしておきましょう。

仮にご相談者様が再婚相手の方の養子になっていたとしても、遺産相続に関わりたくないとお考えであれば「相続放棄」を選択することも可能です。相続放棄をすれば今回の遺産相続において最初から相続人ではなかったものとして扱われますので、ご検討の際は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行ってください。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮をはじめ西宮周辺の皆様の頼れる専門家として、遺産相続のみならず遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
また、遺産相続に関する知識・経験ともに豊富な司法書士による無料相談を実施しておりますので、西宮をはじめ西宮周辺の皆様、相続が開始した際はぜひお気軽にご相談ください。

西宮の方より遺言書についてのご相談

2022年02月01日

Q:遺言書を作成したいのですが、何から始めれば良いのかわかりません。司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(西宮)

司法書士の先生、はじめて相談させていただきます。
私は西宮の一軒家で一人暮らしをしている70代男性です。妻を亡くしてから人一倍体には気をつけており、そのおかげもあってか風邪をひくのも年に1、2度と、健康に過ごしております。とはいえ私ももう70代ですし、何があってもおかしくない年齢です。
私には今住んでいる一軒家のほかに、西宮の不動産がいくつかと預貯金があります。これらは二人の子供が相続することになるのですが、昔から兄弟仲が悪く、未だに顔を合わせるといい合いばかりしているような状況です。
このままだと私の遺産のことで子供たちが揉めるのは目に見えていますので、今のうちに遺言書を作成しておこうと考えています。ですが遺言書を作成するのは何分はじめてなもので、基本的なこともわからず仕舞いです。
司法書士の先生、遺言書の作成についてぜひともお力添えください。(西宮)

A:まずは遺言書の種類について理解するところから始めましょう。

遺言書の作成を検討しているものの基本的なこともわからず仕舞いでいるとのことですので、まずは遺言書の種類についてご説明いたします。

一般的に知られている遺言書(普通方式)の方法には3つの種類があり、いずれも作成するにあたってのメリット・デメリットが存在します。

(1)遺言者が自筆で作成する「自筆証書遺言」
【メリット】

  • ご自身で作成するので費用がかからない
  • いつでも手軽に作成できる

【デメリット】

  • 方式の不備により無効となるリスクがある
  • 遺言書の紛失や改ざん等のリスクがある
  • 開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要
    ※法務局の保管制度を利用する場合は不要

(2)公証人が遺言者の口述をもとに作成する「公正証書遺言」
【メリット】

  • 公証人が作成するので方式不備のリスクがほぼない
  • 原本は保管されるので紛失や改ざん等のリスクがない
  • 家庭裁判所の検認手続きが不要

【デメリット】

  • 作成する際に費用がかかる
  • 2名以上の証人を用意する必要がある
  • 公証人や証人との日程調整が必要

(3)遺言内容を秘密にしておける「秘密証書遺言」
【メリット】

  • 遺言書の存在を証明しつつ内容は秘しておける

【デメリット】

  • 方式の不備により無効となるリスクがある
  • 作成する際に費用がかかる
  • 2名以上の証人を用意する必要がある
  • 公証人や証人との日程調整が必要

ご相談者様はお子様たちがご自分の遺産のことで揉めないために遺言書を作成したいとのことですので、確実な遺言書を残せる「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。公平に分割することが難しい不動産が相続財産の大半を占める場合には、相続人同士の揉め事が起こりうる可能性は非常に高いといえます。
ご相談者様が望まれる円満な遺産分割を実現するためにも、無効になることのない遺言書をお元気なうちにしっかりと作成しておきましょう。

西宮相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
西宮や西宮近郊で確実な遺言書を残したいとお考えの方は、西宮相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
西宮や西宮近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、司法書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

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