相続遺言に関するご相談事例

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西宮の方より相続のご相談

2023年06月02日

Q:相続財産が不動産しかない場合どのように分けたらいいですか?司法書士の先生に相談したいです。(西宮)

先日父が亡くなり、相続が発生しました。
父は西宮に建てた実家の一軒家に住んでいました。母は私たち兄弟が幼い頃に亡くなってしまい、私たちも実家を出てしまっていたのですが、せっかく建てた家だったので父一人で住んでいました。また、父は西宮市内にアパートを所有していたので、それも相続財産になります。

相続人は私たち兄弟2人になります。お互い西宮を離れて家庭を持っていますが兄弟仲は悪くはないと思います。

しかし、父の財産に預貯金はほとんどなく、実家の一軒家とアパートが主な相続財産となるため、これを兄弟でどうやって分けたら良いのかわからずにいます。

司法書士の先生にアドバイスがお願いできればと思います。(西宮)

A:相続財産に預貯金がなく不動産のみの場合でも分配する方法はございます。

まずは遺言書が残されていないかの確認をしましょう。遺言書が残されていた場合にはその内容に従って遺産分割を行いますので、遺産分割協議をする必要はありません。

今回は遺言書が残されていなかった場合について解説いたします。

お父様が亡くなられて、相続が発生するとお父様の所有していた財産は相続人の共有財産となります。財産は遺産分割をして相続人それぞれに分割します。
お父様の残された不動産も今はご相談者様と弟様のお二人の財産となるため、お二人で話し合いをして遺産分割を行います。下記の方法で分割ができますので参考にしてください。

1)現物分割

遺産をそのままの形で分割する方法となりますので、ご相談者様の場合ですと、例えばご相談者様がご自宅、弟様がアパートといった方法になります。

不動産評価が異なってしまうため不公平が生じる場合があります。しかし、相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になります。

2)代償分割

相続人のうち一人(ケースによっては何人か)が被相続人の遺産を相続し、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払うという方法です。

この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法でしょう。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。

3)換価分割

遺産である不動産を売却して現金化して相続人で分割する方法になります。

今回のご相談者様は一軒家とアパートの価値を調べてからどのように分割するか兄弟でご相談されることをお勧めいたします。

西宮相続遺言相談センターでは遺産相続手続きについて西宮の皆様にわかりやすくご案内できるように努めております。相続手続きについては是非当事務所の無料相談をご利用ください。

西宮の方より相続に関するご相談

2023年05月08日

Q:相続で取得した不動産の名義変更について司法書士の先生にご相談です。(西宮)

西宮に住む父が亡くなりました。相続人は長男である自分と妹です。今は相続手続きを進めているところですが、相続は初めての経験なので分からないことが多く、戸惑っています。父は西宮の実家以外にも西宮に複数の不動産を所有しています。不動産は妹ではなく私が全て相続することになりましたが、相続によって取得した不動産の名義変更の手続きの流れについて教えていただけないでしょうか。自分で調べてはみたものの、今回の相続で必要な手続きがどれなのか分かりません。(西宮)

A:相続した不動産の名義変更の手続きの流れは下記になります。

相続した不動産の名義変更の手続きについて大まかな流れをご説明します。

相続人全員による遺産分割協議がまとまったら、相続した財産の名義変更に進みます。遺産分割協議で財産の分割方法が決まったら、財産の名義変更を行うまでが相続手続きになり、完了することで第三者に対し主張することができます。相続した不動産を売却する場合でも、まずは不動産の名義変更の手続きを行う必要があります。下記が大まかな流れとなります。

①相続人全員での遺産分割協議で財産の分割方法がまとまったら、その旨を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名と実印で押印をします。

②不動産の名義変更に必要な書類を用意します。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人のもの)
  • 名義変更の手続きをする不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 など

③登記申請書を作成します。

④用意した必要書類を法務局に提出します。

以上が相続した不動産の名義変更の大まかな流れになりますが、相続では相続人のご状況などによって、必要な手続きが変わってきます。例えば、相続人に未成年者がいる、行方不明になっている相続人がいる場合などは、手続きが複雑になります。また、スムーズに不動産の名義変更に必要な書類を揃わないというケースもあり、必要以上に時間や手間がかかってしまう事もあります。相続した不動産の名義変更が必要な方は、専門家に依頼されるのも一つの方法です。ご自身で手続きをする時間が無い方や、ご自身で手続きをするのが不安という方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

西宮で相続手続きに関するご相談なら、西宮相続遺言センターにお気軽にお問い合わせください。当センターは西宮の皆様の相続をサポートいたします。

初回のご相談は完全に無料でお話しをお伺いしております。西宮で相続でお困りの方は、どうぞお気軽に初回無料相談をご活用ください。

西宮の方より相続に関するお問い合わせ

2023年04月04日

Q:司法書士の先生、母が認知症を患っているのですが相続手続きはどのように進めればいいのでしょうか。(西宮)

西宮在住の50代男性です。同じく西宮に暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを始めたところです。相続人は母と私と弟の3人です。遺言書は残されていませんが、父は生前から遺産の相続方法について私達兄弟に話をしてくれていましたので、遺産分割については揉めることなく終えることができそうです。
しかし、相続人の1人である母は認知症を患っています。署名や押印もままならない状態で相続手続きが滞ってしまい困っています。今後どのように相続手続きを進めるべきでしょうか。司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(西宮)

A:相続手続きを進めるために、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう方法をご紹介します。

相続手続きの際に必要となる署名や押印は法律行為にあたりますので、ご家族の方であったとしても正当な代理権もなく代行することはできません。このような場合に相続手続きを進める方法として、成年後見制度をご紹介いたします。

成年後見制度とは、認知症だけでなく精神障害、知的障害などの理由でご自身での判断が困難な方を保護するための制度です。先述の通り相続手続きには法律行為が伴いますので、認知症等により意思能力が不十分と判断された方は行うことができません。成年後見人という代理人を立てれば、成年後見人に遺産分割を代行してもらうことが可能となります。

成年後見制度を利用するには民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをします。そしてご本人にどのような支援が必要となるかを考慮し、成年後見人に最適な人物を家庭裁判所が選任します。
成年後見人はご親族が選任されることもありますが、状況によっては第三者である専門家や、複数名の成年後見人が選任される可能性もあります。また以下に該当する人物は成年後見人になることはできないのでご注意ください。

  • 破産者
  • 未成年の者
  • 行方不明の者
  • 家庭裁判所によって解任された法定代理人・保佐人・補助人
  • 被後見人に対して訴訟をしたもしくはしている人、およびその配偶者、その直系血族

なお成年後見人が選任されると、今回の遺産分割協議だけでなくその後のお母様の生活においても利用が継続されます。今後も成年後見人が必要かどうかよく検討してから活用しましょう。

今回のように認知症等の理由により判断能力が低下している方がいらっしゃる場合、相続手続きを進めるには専門的な法律の知識が必要となります。相続手続きにおいてご心配な点があれば、ぜひ一度西宮相続遺言相談センターへご相談ください。相続についての知識と経験が豊富な司法書士が、西宮および西宮近郊にお住まいの皆様のお力になります。
初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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