相続遺言に関するご相談事例

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西宮の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:父の相続の各相続人の法定相続分の割合について司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)

先日、西宮に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、今は相続手続きを進めようという段階です。葬儀後、家族と相続について話し合いましたが、法定相続分の割合が分からずに話が進みませんでした。相続人は母と長男である私と亡き弟の子どもになります。このように、本来の相続人が亡くなっていて、その子どもが相続人になる場合、法定相続分の割合はどのようになりますか?なお、父の遺品整理をしたところ遺言書は見つかりませんでした。(西宮)

A:法定相続分の割合は、まず相続順位をご確認ください。

相続では誰が遺産を相続するのかについて、民法で「法定相続人」が定められています。配偶者は必ず相続人であり、配偶者以外の各相続人は相続順位があります。この相続順位によって法定相続分の割合が変わりますので、まずは誰が法定相続人になるのか確認が必要です。

【法定相続人の相続順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上位の人がいる場合には順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合や既に亡くなられている場合に次の順位の人が法定相続人となります。

なお、法定相続分の割合は下記のとおりです。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のお父様の相続ではそれぞれ下記の割合になります。

  • お母様(1/2)
  • ご相談者様(1/4)
  • 弟様のお子様(1/4)※2名以上いる場合には子の人数で1/4を割る。

上記の割合できっちり分割する必要はなく、遺言書がないということですので相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって分割内容を決めることもできます。

ご相談者様のお父様の相続の場合では、上記の法定相続分の割合となりますが、相続ではご状況次第で法定相続分の割合は異なります。

場合によっては専門の知識を要するケースもございますので、少しでも疑問がある方は早めに相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

西宮相続遺言相談センターでは、相続手続きでお困りの西宮の皆様が気軽に専門家にご相談いただけるよう、初回の完全無料相談を実施しております。相続に関するご相談ならどんな些細なことでも構いませんので、西宮の皆様はぜひお気軽にご相談ください。

西宮の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

Q:不動産を相続したので、名義変更の方法を司法書士の方に伺います。(西宮)

西宮在住の会社員です。先月、西宮に住む70代の父が亡くなり、地元の斎場で葬式を済ませ、これから相続手続きに移るところです。相続人は私と妹と弟の3人になると思います。相続手続きについて教えていただきたく問い合わせました。父は遺言書は遺していませんでしたが、エンディングノートのようなものが見つかり、相続財産について記載されていました。相続財産は、西宮にある父名義の不動産と自宅と預貯金だそうです。相続手続きは面倒と聞いていますが、相続人の3人とも仕事が忙しく、なるべく円満に、かつすぐに終わらせたいと思っています。父名義の不動産を私が相続することになりそうですが、名義変更の手続きの流れを教えてください。(西宮)

A:相続した不動産の名義変更手続きの流れをご紹介します。

相続人全員が参加する、故人(被相続人)の遺産の分け方についての話し合い(遺産分割協議)を終えてもまだ相続手続きが完了したことにはなりません。相続財産に不動産が含まれる場合には、被相続人の所有権を相続人に移すための名義変更手続き(所有権移転の登記)を行う必要があります。名義変更手続きを完了させることで、第三者に対して主張(対抗)ができるようになるので、相続後すぐに売却する場合でも、まずは名義変更手続きを行います。

【名義変更手続き完了までの流れ】

①相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成します。
②名義変更申請時の添付書類準備

・法定相続人全員の戸籍謄本

・被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本等

・住民票(被相続人の除票および相続人)

・名義変更対象の不動産の固定資産評価証明書

・相続関係説明図等

③登記申請書を作成する。

④名義変更申請時の必要書類を法務局に提出。

名義変更申請手続きはご自身で行うことも可能ですが、相続人の中に「行方不明者、未成年者がいる」などといった特殊なケースの場合には、専門家にご相談されることをお勧めします。また、登記申請書の作成、法務局での手続きなどにご不安がある方も相続の専門家にご相談ください。
なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行されました。相続登記に期限や罰則が設けられましたので、手続きを終えていない方は早急にご相談ください。

西宮相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、西宮エリアの皆様をはじめ、西宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
西宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、西宮の地域事情に詳しい法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

西宮の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

Q:私の相続の際に離婚歴のある前妻は相続人になるのか司法書士の方に伺います。(西宮)

私は西宮で生まれ育ちましたが、結婚を機に一度西宮を離れています。その後、離婚したので西宮に戻っていますが、最近結婚を意識する方と同棲をしています。私は現在50代なので再婚するにも相続だったり先のことも考えて慎重になるべきと思っています。内縁の妻に離婚経験は話していますが、彼女は私よりも年下なので私にもしものことがあった場合に前妻と内縁の妻が関係するようなことがあっては困ります。
そこで、私の相続では誰が相続人になるのか教えてください。私の希望としては、前妻には一銭も渡したくはなく、内縁の妻に引き継いでもらいたいと考えています。ちなみに前妻、内縁の妻、双方とも子供は設けておりません。(西宮)

A:前妻はもちろんのこと、手続きをしない限り内縁の妻も相続人ではありません。

まず最初に、離婚した前妻との間にお子様はいらっしゃらないようですので、前妻の関係者の中に相続人となる方は一切いらっしゃらないためご安心ください。
ただし、西宮で同棲していらっしゃる内縁の妻も今のままでは相続権はありませんので、何の対策をしないままお亡くなりになった場合には、ご相談者様の財産を内縁者に渡すことはできません。
法定相続人は下記のようになります。配偶者は常に法定相続人で、上位の方が既に死亡しているまたはいらっしゃらないという場合に、次の順位の方が法定相続人となります。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記に該当する人が全くいない場合において、内縁者が財産を受け取るには「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用します。内縁者が裁判所に対して申立てをする必要がありますが、申立てが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。
したがって、内縁者に財産を相続させたいというご意向が明確であるようでしたら、生前のお元気なうちに対策を行う必要があります。遺言書で「内縁者への遺贈の意思」を主張することが有効ですが、遺言書は数種類あるため、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮のみならず、西宮周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、西宮相続遺言相談センターでは西宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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