相続遺言に関するご相談事例

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西宮の方より遺言書に関するご相談

2026年03月02日

Q:亡くなった父直筆の遺言書が手元にあります。司法書士の先生、この遺言書の開封をお願いできますか。(西宮)

私の父は長らく西宮の病院で入院しておりましたが、先日ついに息を引き取りました。
父は西宮で自営業を営んでおりましたので、財産もそれなりの額になります。父の相続において相続人となるのは、兄・姉・私の3人となりますが、兄と姉は西宮を出て暮らしております。私は家族の中で唯一西宮に残り、時々ではありますが父の仕事も手伝っておりました。そのこともあってか、父は亡くなる直前に私に遺言書を託してくれました。
今もその遺言書は開封しないまま私の手元にあります。まだ葬儀を終えたばかりで慌ただしく、遺言書の存在は兄姉に打ち明けておりません。
早く遺言書の中身を確認したい気持ちはありますが、私が遺言書を開封してしまうと兄姉はよく思わないでしょうし、最悪の場合、遺言書を都合よく書き換えたのではないかと疑われる可能性すら感じます。そこで、司法書士の先生に立ち会ってもらって遺言書を開封できればと思うのですが、お願いできますか?(西宮)

A:ご自身で保管していた遺言書(自筆証書遺言)は家庭裁判所による検認が必要です。開封しないまま検認の日にご持参ください。

西宮のご相談者様のお手元にある遺言書は、自筆証書遺言と拝察いたします。
ご自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、相続人はもちろん、司法書士であっても勝手に開封してはならないと法律で定められております。
自筆証書遺言を開封するためには、家庭裁判所による検認が必要です。検認を行わずに自筆証書遺言を開封した場合には、5万円以下の過料の対象となってしまいますので、必ず検認を行いましょう。
※法務局により保管されていた自筆証書遺言については検認手続き不要。

検認は、その遺言書の存在を相続人に知らせ、遺言書の内容、加除訂正の状態など明らかにすることで、その証拠を保全する手続きです。これにより遺言書の偽造や改ざんを防ぐ効果がありますので、西宮のご相談者様が危惧されていた他の相続人からの疑いを回避することができるでしょう。

まずは家庭裁判所へ検認の申立てを行います。申し立て後、家庭裁判所より検認の実施日についての通知が届きますので、それまで遺言書は未開封のまま、検認実施の当日にお持ちください。
なお、検認には申立人が立ち会うこととされていますが、相続人全員が立ち会う必要はありません。

検認を終えたあとは、検認済証明書の申請を行います。遺言書に検認済証明書がつけば、その遺言書を基に相続手続きを進めることが可能となります。

相続・遺言書を専門とする西宮相続遺言相談センターでは、西宮の皆様の検認申立てのお手伝いも承っております。西宮の皆様のお悩みにあわせて柔軟にサポートいたしますので、まずはお気軽に西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

西宮の方より相続に関するご相談

2026年02月02日

Q:司法書士の先生、姉が亡くなったのですが、相続手続きを進めるためにはどのような戸籍が必要ですか。(西宮)

私は西宮在住の60代女性です。このたび同じ西宮に住む姉が亡くなりました。姉は結婚歴も出産経験もなく、西宮でずっと一人暮らしをしておりました。私たちの両親もとうに他界しておりますので、死後のもろもろの手続きをするのはたった1人の肉親である私しかおりません。姉の財産を相続するのも私しかいないはずなので、早めに相続手続きも進めていきたいと思っています。
相続手続きには確か戸籍が必要だったと思うのですが、以前、兄弟姉妹間で相続する場合は戸籍収集が大変だという話を耳にしたことがあります。司法書士の先生、私の場合はどのような戸籍が必要になるのか教えていただけますか。(西宮)

A:兄弟姉妹間の相続で必要な主な戸籍は、被相続人およびご両親の出生から死亡までの戸籍、ならびに相続人の現在の戸籍です。

西宮のご相談者様のお話では、今回のお姉様の相続において相続人となるのはご自身しかいないとのことですが、相続手続きを進めるためにはそのことを証明する書面が必要となります。
誰が相続人なのかを第三者に証明する書面として使用されるのが戸籍です。

西宮のご相談者様のように兄弟姉妹間の相続では、被相続人に子や父母がいない(亡くなっている)ことの証明のため、より広範囲の戸籍を用意する必要があります。

まず必要なのが、被相続人(亡くなったお姉様)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本です。
この戸籍により、被相続人に配偶者や子が存在しないことを証明できます。

次に必要なのが、すでに他界しているご両親それぞれの出生から死亡までの一連の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本です。
ご両親それぞれの戸籍は、お父様もお母様も亡くなっていること、ご兄弟は他に存在しないことを証明するために必要となります。

最後に、相続人の戸籍も準備しましょう。相続人については現在の戸籍謄本があれば十分ですので、出生時まで用意する必要はありません。

人は一生のうちに婚姻や転居などの理由で本籍地を移動することも少なくないため、戸籍は複数枚に分かれてそれぞれの本籍地に置かれていることが一般的です。
先ほどお伝えした戸籍をすべて取得するためには、死亡の事実が書かれた被相続人の最後の戸籍から、以前の本籍地を確認し、その過去に本籍地となっていた市区町村窓口に戸籍を請求する作業が必要となります。複数回転籍している場合は、出生が書かれている戸籍にたどりつくまで同じ作業を繰り返します。遠方の市区町村窓口に請求する場合は郵送での請求も可能ですが、やり取りに日数がかかるでしょう。

相続手続き、特に兄弟姉妹間の相続の場合は戸籍収集に時間と手間がかかりますので、お早めに取りかかることをおすすめいたします。

西宮の皆様、私ども西宮相続遺言相談センターは相続を専門としており、西宮の皆様の相続に関する手続きを丸ごと代行することも可能です。
西宮の皆様のお困りごとに応じて柔軟にサポートさせていただきますので、西宮での相続に関するご相談はぜひお気軽に西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回のご相談は完全無料でお受けいたします。

西宮の方より遺言書に関するご相談

2026年01月06日

Q:司法書士の先生、父の遺言書には書かれていない財産が見つかり、困っています。(西宮)

私は西宮で暮らす60代男性です。このたび父が亡くなり、親族で協力して相続手続きを進めていこうというところです。
父は遺言書を遺してくれていましたので、それに従い手続きを進めればよいと思っていたのですが、ひとつ困ったことが起きました。といいますのも、父が暮らしていた西宮の実家を片付けていたところ、西宮からは遠く離れた土地の権利書が見つかったのです。この土地も父名義のもののようですが、遺言書にはこの土地に関する記載が一切ありませんでした。
この土地についても相続手続きをしなければならないのでしょうが、遺言書に書かれていないのでどう扱えばよいかわかりません。司法書士の先生、どうすればよいか教えていただけますか。(西宮)

A:遺言書に”その他の財産の取り扱い”の記載がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。

遺言書は財産の引き継ぎ先について示す書面ですが、すべての財産を把握しきれていない場合などには、”遺言書に記載のないその他の財産の取扱いについて”といった形でひとまとめにして記載するケースもあります。
西宮のご相談者様のお父様が遺された遺言書に、似たような文言はないでしょうか。もしそのような記載があれば、その指示に従い相続すれば問題ありません。

そのような指示が書かれていないのであれば、記載のない財産に関してのみ、遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議とは、被相続人の財産を誰がどの程度引き継ぐかを決める話し合いで、相続人全員が参加したうえで行うものです。

遺産分割協議を経て、被相続人の財産の引き継ぎ先について相続人全員の了承を得ることができたら、「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に提示が求められます。併せて印鑑登録証明書も必要となりますので、相続人全員分を用意しておきましょう。

遺産分割協議書は相続人全員の署名と実印の押印が必須ですが、その他の書式に関しては特に法的な定めはありません。署名以外の部分はパソコンでも手書きでも作成できます。

西宮の皆様、遺言書は財産に関する大切な書面ですので、不備のないように作成することが大切です。西宮で遺言書の作成を検討されている方は、相続・遺言書の専門家である西宮相続遺言相談センターまでご相談ください。
西宮相続遺言相談センターでは、初回のご相談を完全無料でお受けしております。西宮で遺言書作成を検討されている方、手元に遺された遺言書についてお困りごとのある方は、まずはお気軽に西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

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