2026年01月06日
Q:司法書士の先生、父の遺言書には書かれていない財産が見つかり、困っています。(西宮)
私は西宮で暮らす60代男性です。このたび父が亡くなり、親族で協力して相続手続きを進めていこうというところです。
父は遺言書を遺してくれていましたので、それに従い手続きを進めればよいと思っていたのですが、ひとつ困ったことが起きました。といいますのも、父が暮らしていた西宮の実家を片付けていたところ、西宮からは遠く離れた土地の権利書が見つかったのです。この土地も父名義のもののようですが、遺言書にはこの土地に関する記載が一切ありませんでした。
この土地についても相続手続きをしなければならないのでしょうが、遺言書に書かれていないのでどう扱えばよいかわかりません。司法書士の先生、どうすればよいか教えていただけますか。(西宮)
A:遺言書に”その他の財産の取り扱い”の記載がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。
遺言書は財産の引き継ぎ先について示す書面ですが、すべての財産を把握しきれていない場合などには、”遺言書に記載のないその他の財産の取扱いについて”といった形でひとまとめにして記載するケースもあります。
西宮のご相談者様のお父様が遺された遺言書に、似たような文言はないでしょうか。もしそのような記載があれば、その指示に従い相続すれば問題ありません。
そのような指示が書かれていないのであれば、記載のない財産に関してのみ、遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議とは、被相続人の財産を誰がどの程度引き継ぐかを決める話し合いで、相続人全員が参加したうえで行うものです。
遺産分割協議を経て、被相続人の財産の引き継ぎ先について相続人全員の了承を得ることができたら、「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に提示が求められます。併せて印鑑登録証明書も必要となりますので、相続人全員分を用意しておきましょう。
遺産分割協議書は相続人全員の署名と実印の押印が必須ですが、その他の書式に関しては特に法的な定めはありません。署名以外の部分はパソコンでも手書きでも作成できます。
西宮の皆様、遺言書は財産に関する大切な書面ですので、不備のないように作成することが大切です。西宮で遺言書の作成を検討されている方は、相続・遺言書の専門家である西宮相続遺言相談センターまでご相談ください。
西宮相続遺言相談センターでは、初回のご相談を完全無料でお受けしております。西宮で遺言書作成を検討されている方、手元に遺された遺言書についてお困りごとのある方は、まずはお気軽に西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2025年12月02日
Q:父が亡くなりました。相続財産が不動産のみの場合、相続人で平等に分ける方法を司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)
先日、西宮に住む父が亡くなりました。相続手続きについて、不明点があるため司法書士の先生にお伺いしたいです。母は他界しているため相続人は私と弟の二人になります。私は西宮の実家近くに住んでおり、弟は西宮を離れ関東に住んでいます。父の相続財産は西宮の自宅とアパート一棟です。現金はほとんど残っていません。
相続財産が不動産のみで現金が無い場合、どのように財産を分割すればよいのでしょうか。不動産の売却は考えていないため、何か方法があれば教えてください。(西宮)
A:相続財産が不動産のみの分配方法をご説明いたします。
相続が開始されたら、まず遺言書が残されていないか確認しましょう。相続では、遺言書の有無によってその後の手続きの流れが異なります。遺言書が残されていた場合には、遺言書の内容通りに遺産分割を行う流れとなります。そのため、相続人全員で遺産分割について話し合う必要はありません。
遺言書が残されていない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。人が亡くなると、被相続人の財産は相続人の共有財産となります。そのため、財産の分割方法について相続人全員で話し合って決めます。
不動産の売却のご予定はないとのことですので、売却をせずに分割できる方法をご説明いたします。
【現物分割】
相続財産である不動産ごとにそのままの形で分割する方法です。例えば、今回のご相続ではご相談者様が西宮のご自宅、弟様がアパートをそれぞれ相続するという方法です。相続人全員が合意していればスムーズな遺産分割が可能ですが、不動産の評価が全く同じではないため、公平な分割が難しい点に注意が必要です。
【代償分割】
相続人の中の一人、または何名かで被相続人の財産を相続し、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対し、不足分相当額の代償金や代償財産を支払って均等に遺産分割をする方法です。これにより、不動産を売却せずに遺産分割が可能ですが、代償金を支払う側が現金を所持している必要があります。相続財産である自宅に相続人が住んでいる場合には非常に有効な方法です。
その他、相続財産である不動産を売却して現金化したものを相続人で分割する【換価分割】という方法があります。
いずれの方法の場合も、まずは不動産の評価を行う必要があります。その上で、相続人全員が納得のいく分割方法で遺産分割を行いましょう。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮で相続でお困りの皆様をサポートいたします。相続に精通した専門家が西宮の皆様の相続に関するお悩みを丁寧にお伺いいたします。まずは初回の無料相談をご活用ください。西宮で相続のご相談なら西宮相続遺言相談センターにお任せください。
2025年11月04日
Q:父の遺言書で私が遺言執行者に指定されていたので、どうしたら良いか司法書士先生にお尋ねしたい。(西宮)
はじめまして。私は西宮に住んでいる50代の会社員です。先日、持病が悪化した父がなくなり葬儀も西宮で執り行いました。母の話だと、私の父は持病が悪くなる前に公正証書遺言を用意していたらしく、相続手続きを始めるにあたって公証役場に取りに行ったのですが、その内容に少し驚きました。その中で私は遺言執行者に指定されていました。私は父から何も聞かされていない上に、母も何も聞いていないらしいです。遺言執行者は主体的に何かを行う事は想像が付きますが…相続手続きを行うにあたって、司法書士の先生に確認しておけば安心だと思いお伺いしました。遺言執行者について教えてください。(西宮)
A:遺言書の内容を実行する手続きを行う人を遺言執行者といいます。
西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
聞きなれない言葉で驚かれたと思いますが、遺言執行者とはその名前の通り遺言書の内容を執行する人物の事です。遺言書にて遺言者(ご相談者さまにとってはお父様)が執行者を指定します。任命された方はその遺言書の内容を実行するため、相続人に代わり相続手続きにおける各種名義変更などを進める事になります。
しかし、遺言書の中で突然指定されたところで、遺言執行者を引き受けたくないという方もいらっしゃるでしょう。遺言執行者に就任するか否かは、基本的に本人の自由意思で決めることが可能です。就任前に遺言執行者を拒否する場合には、相続人に辞退を伝えるだけで問題ありません。就任後に遺言執行者を辞退する事も可能ではあるものの、その場合は本人の意思だけでなく家庭裁判所への申し立てが必要です。遺言執行者の辞任を許可するかどうかは、家庭裁判所の判断で決まります。
西宮相続遺言相談センターでは遺言書や相続手続きに関するご相談を承っております。遺言書には確実性の高い公正証書遺言がおすすめです。遺言書の内容や必要書類の収集サポートまで相続のプロが幅広くお手伝いいたします。
西宮で遺言書や相続手続きに関するプロをお探しの皆様はぜひ西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。どんな些細な疑問や質問でも構いませんので、少しでもご不明点がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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