相談事例

西宮の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:相続において遺産分割協議書を作る理由を、司法書士の先生にお尋ねします。(西宮)

西宮で一人暮らしをしていた父が亡くなったのですが、相続のことでお尋ねしたいことがあります。
西宮の葬儀場で葬儀を執り行った際、親族から「遺言書はあるの?遺言書が無いなら遺産分割協議書を作らなきゃ」といった話をされました。その親族曰く、遺産分割協議書がないと相続手続きで困るというのです。法的な書面を作ったことがない私としては困惑しております。
相続人は私・弟・妹の3人です。それぞれ西宮から離れて暮らしていますが、普段から連絡を取り合っていて仲はよい方です。父の預金もそれほど多くなく、不動産も西宮の父の家くらいしかありません。
西宮の家は今後誰も住む予定がないので売却するつもりですし、私たち兄弟が相続で揉めるようなことはないと思います。それでも遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか?遺産分割協議書を作成すべき理由があれば、教えていただきたいです。(西宮)

A:遺産分割協議書は相続手続きで活用できるだけでなく、先々の安心を確保するためにも有効な書面です。

まず、遺産分割協議書とは、亡くなった方(以下、被相続人)の遺産をどのように分け合うかについての話し合い(遺産分割協議)に基づき作成する書面です。
遺産分割方法について書き記し、相続人全員が署名・捺印して作成するものですので、相続人全員がその遺産分割に同意している証明になります。

遺産分割協議書は、相続の際に作成が必須なものではありません。

なぜなら、被相続人が遺言書を遺していた場合は、遺言書で示された遺産分割方針が最優先となりますので、相続人が遺産分割協議を行う必要もなく、遺産分割協議書を作成することもないからです。

ただ、被相続人が遺言書を遺していないのであれば、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめしております。

理由としては、先ほどお伝えしたように遺産分割協議書をもって遺産分割に関する相続人の同意を証明できますので、相続手続きの際に大いに活用できるからです。

西宮の不動産の名義変更においては、誰が不動産を相続するかについて相続人全員が同意している証明が必要ですので、遺産分割協議書の提示が求められます。

ほかにも、被相続人名義の口座が複数ある場合、各金融機関でそれぞれ相続手続きを行う必要があります。その都度相続人全員の署名が求められますが、遺産分割協議書を提示すれば、相続人全員の署名の手間を省くことができます。

相続では大きな金額が手に入る機会ともなるため、相続人それぞれのちょっとした認識のずれから、相続トラブルに発展するケースも少なくありません。遺産分割について口約束で同意したつもりでも、後になって「言った・言わない」で揉める可能性もあります。先々のトラブルを回避するためにも、遺産分割についてしっかりと書面に残しておくことは大切です。

西宮相続遺言相談センターは相続を専門とする司法書士として、相続に関する書類作成や申請手続きの代行など、さまざまな場面で西宮の皆様をお支えいたします。初回のご相談は完全無料ですので、ぜひお気軽に西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

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