土地の評価

土地といっても種目は様々あります。通常の宅地もあれば、道路に接していない土地や、傾斜があるがけ地、500㎡以上の広大地、生産緑地の農地、山林、借地権の目的となる土地、道路部分となっている私道等ケースは様々で、それぞれを国で定めている方法で評価額を算出していく必要があります。

また、相続税を算出する土地の評価方法として「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があり、どちらを使用していくのかも併せて調べていかなければなりません。

相続税の納税義務は、ある程度の額の遺産を相続する相続人に課せられますので、必然的に評価すべき財産も多くなります。評価額に比例して相続税の納税額が増えていきますので、いかに適法で評価額を下げる事が出来るか、という事が私たち法律の専門家がご提供できる最も価値あるサービスであると考えています。

最も重要なのは、適法な評価ができているかということです。適法でない評価で低く納税していた場合、税務署の調査が入り加算税を支払う事になり、お客様のご負担が増えることになってしまいます。

 

西宮相続遺言相談センターでは提携先の税理士と連携をとりながら、相続に伴う手続き一式をもれなくサポートさせていただきます。詳しくは初回無料の相談会で丁寧にご説明いたしますので、ぜひお気軽に当事務所までお越しください。

 

相続財産の評価・調査 関連項目

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