相続財産の評価・手続きに必要な書類

相続財産の評価をしたり、相続に関する手続きを行うにあたり、様々な書類が必要となります。相続財産の評価はプラスの財産とマイナスの財産のそれぞれを相続税法に沿って評価をしてきます。

主な必要な書類は以下の通りとなりますので、確認をしていきましょう。

 

被相続人と相続人(相続関係)を証明する資料

  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書

 

プラスとなる財産の評価に必要な書類

被相続人名義の金融資産(預貯金・現金など)

被相続人名義の預貯金について、取引のあった金融機関全ての死亡日時点の預貯金残高や取引きの履歴が記載されている書類が必要となります。同様に、証券会社や信託会社においても、所有銘柄等を証明する書類が必要となります。亡くなった時点で手元に残っていた現金についても手許現金として相続財産となりますので注意しましょう。

  • 預金残高証明書
  • 定期預金がある場合は 預金証書
  • 預金通帳 又は 取引履歴証明書(過去3~5年分)

  

生命保険

被相続人が生前に保険料の支払いをしていた生命保険契約は相続財産とみなされます。生命保険の評価に必要な書類は下記のとおりです。

  • 保険証書
  • 死亡保険金の支払明細書

 

未収金の相続財産

被相続人の退職金や貸付金など、生前にまだ受領していなかった金銭(未収金)も相続財産として計上する必要があります。評価をするにあたり金額等を証明する書類が必要となります。

  • 死亡退職金や最終給与の支払い通知書
  • 貸付金のある場合は 金銭消費貸借契約書
  • 契約に基づく未収金のある場合は 請求書 又は 契約書等

 

不動産

被相続人が所有者として名義が入っている不動産は全て相続財産の評価をする必要があります。また、土地を貸している・借りている場合にもそれぞれ評価をしていく必要があります。主な必要書類は下記のとおりです。

  • 不動産登記簿謄本
  • 固定資産税評価証明書
  • 不動産の所在地が明確に分かる地図
  • 土地の形状や面積が明確に分かる書類
  • 賃貸をしている場合には賃貸借契約書

 

マイナスの相続財産評価に必要な書類

借入金

被相続人が銀行などから借入をしていた場合、それはマイナスの財産として評価をします。評価に必要な書類は下記のとおりです。

  • 借入残高証明書・借入金返済予定表など
  • 金銭消費貸借契約書

 

未払金の相続財産

被相続人が亡くなった時点で、まだ未払いのもがあった場合にはそれについてもマイナスの相続財産として評価をします。支払い金額が評価額となります。

  • 死亡時に未払いの税金がある場合 その通知書や領収書
  • 死亡時に支払った医療費がある場合 その請求書や領収書
  • クレジットカードの未払金がある場合 その明細書
  • その他 各種請求書や領収書

 

葬儀費用の評価に必要な書類

葬儀費用は、被相続人の未払金の一部としてマイナスの相続財産として評価をします。相続財産から差し引く事のできる葬儀費用の評価には下記の書類が必要です。

  • ご遺体の捜索又は運搬費用の領収書
  • ご遺体や遺骨の回送費用の領収書
  • 葬式・葬送・火葬・埋葬・納骨費用の領収書
  • 葬式でのお寺への読経料費用の領収書

※下記については、マイナスの相続財産として差し引くことができない費用ですので注意しましょう。

  • 香典返しの費用
  • 墓石や墓地の買入れの費用や墓地を借りるための費用
  • 初七日や法事などの費用

 

相続財産の評価・調査 関連項目

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