私道の評価

私道とは、いわゆる道路部分のことを言います。

道路の所有権は市町村が持っている場合と、個人が持っている場合とがあります。個人で私道の所有権をお持ちの場合は、もちろん財産の1つとなりますので評価を算出していくことになります。

私道には、不特定多数の人が通行をする公共性の高いもの(通り抜け私道)と、特定の人が通行の用に供されているもの(行き止まり私道)とがあります。それぞれについて評価の方法が違いますので、下記で確認をしましょう。

 

不特定多数の者の通行の用に供されている私道の評価(通り抜け私道)

  • 評価額0(ゼロ)として評価します。

 

特定の者の通行の用に供されている私道の評価(行き止まり私道)

  • 自用地評価額 × 30/100

 

上記の2種類の私道の評価には、市の評価や行き止まりか否か、建築基準法上の道路かどうかで判断をする事になりますので、市町村等へ確認をする必要があります。

 

貸家建付地私道の評価

  • 私道を貸家建付地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額

 

貸宅地私道の評価

  • 私道を貸宅地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額

 

相続財産の評価・調査 関連項目

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