地積規模の大きな宅地の評価

「地積規模の大きな宅地の評価」は課税時期が平成30年1月1日以降の場合に適用します

※ 課税時期が平成29年12月31日以前の場合は「広大地の評価」を適用します

 

その地域の周辺の土地と比べ、はるかに広い土地を所有している場合に、資産としての評価を下げることができる制度です。

土地の広さが一般的ではないと、個人が買うことはほぼありません。このような土地は通常、業者のような法人が買取りをし、一般の方が買いやすいように土地の大きさを小さくする等の工夫していくことになります。

一般の戸建住宅を建てるために土地を分割するとき、構造の都合上、必ず道路をつくらなければいけないケースがあります。この道路を作るため、家を建てることができる土地が減少し、家を建てるための土地として使えなくなった土地をつぶれ地と言います。

当然、このつぶれ地と家を建てることができる部分の土地とでは資産としての評価は異なってきます。そこで、地積規模の大きな宅地は特別な評価方法で資産としての価値を下げることが認められています。

(従前は「広大地の評価」を基準としていましたが、当評価基準は平成29年12月31日に廃止され、現在は「地積規模の大きな宅地の評価」へ変更となっています。)

 

地積規模の大きな宅地として認められる基準

1、三大都市圏においては500㎡以上(それ以外は1,000㎡以上)の地積の宅地

三大都市圏は、「首都圏・近畿圏・中部圏」で構成されています。具体的な市町村名で該当するか否かが判別できますので、該当地域を国税庁のホームページで確認するとよいでしょう。

 

2、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するもの(一定の地域除く)

所有している土地がその地区にあるかどうかは、路線価図にて確認することができます。戸建て住宅を建てることが前提となりますので、地区に条件が設けられています。

 

3、指定容積率が400%(東京都23区においては300%)未満の地域に所在する宅地

容積率をご自身で調べることがは難しいかと思いますので、市町村役場の都市計画課か建築指導課に電話して確認するとよいでしょう。

 

 

上記の条件に当てはまれば、「地積規模の大きな宅地の評価」により国が定めた規模格差補正率の割合で減税を受けることができます。以前の「広大地の評価」の廃止により基準は明確化しましたが、細かい基準となっているためしっかりと判断していく必要があります。

 

あまり一般的に多くはないケースとなりますので、広い土地を所有していて、もしかしたら当てはまるかもしれないという方がいらっしゃいましたら、相続税に強い専門家に相談されることをお勧めします。

西宮相続遺言相談センターでは相続税に強い税理士と連携しながら、法令遵守で手続きを進めて参ります。お困りのことがありましたらどうぞお気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。

 

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