宅地の評価

相続財産の不動産のうち、宅地についての評価方法は以下の通りになります。その宅地がどういう地域にあるのか、また、誰がどのように使用しているのかといった使用状況により評価の方法が変わりますので注意が必要です。

 

自用地の評価

「自用地」とは、ご自身が自ら使用をしている自己所有の宅地(更地)を言います。

評価方法は2種類あり、どちらの方式を使うかは国税局によって地域ごとに定められています。分からないときは税務署の資産税担当者に相談するとよいでしょう。

 

  • 市街地的形態を形成する地域にある宅地:「路線価方式」を使用します

 路線価方式: 路線価値 × 奥行価格補正率 × 地積  

 路線価とは、道路(路線)に面する宅地1平方メートルあたりの評価額です。市街地の宅地については路線価が定められているため、路線価方式を採用します。

 

  • 上記以外の宅地:「倍率方式」を使用します

 倍率方式: 固定資産税評価額 × 倍率 

 固定資産税評価額に国税局長が定めた一定の倍率(評価倍率)を掛けて評価する方法です。
路線価が定められていない地域の宅地については、倍率方式で評価します。

 

借地権の評価

土地を土地所有者(地主)から借りている場合の評価方法です。

  • 自用地評価額 × 借地権割合

 借地権割合は、借地事情が似ている地域ごとに定められており、路線価図や評価倍率表に表示されています。路線価図や評価倍率表は、国税庁のホームページで閲覧できます。

 

貸宅地の評価

所有している土地を他者が建物を建てるために貸している場合の評価方法です。

通常賃貸の場合

  • 自用地評価額 ×(1-借地権割合)

相当の地代を支払う場合

  • a)権利金の支払いが0で、地代相当の支払を維持している場合       

 →自用地としての評価額 × 80%

  • b) a)以外 次のうち低い方

 →自用地としての評価額-自用地としての評価額×借地権割合 ×1-(実際に支払っている地代の年額)-(通常の地代の年額) (相当の地代の年額)-(通常の地代の年額)

  • 自用地としての評価額×80%

 

土地の「無償返還の届出」を提出している場合

  • 自用地としての評価額×80%

 

貸家建付地

貸家建付地は、貸家の敷地の用に供されている宅地のことを言います。

  • 自用地評価額×(1-借地権×借家権割合)

 

貸家建付借地権

貸家建付借地権は、貸家の敷地の用に供されている借地権のことを言います。

  • 自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合)×賃貸借割合

 

使用貸借により借り受けた宅地等

評価額は0(ゼロ)と評価されます。

 

使用貸借により貸し付けられた宅地等

評価額は0(ゼロ)と評価されます。

 

相続財産の評価・調査 関連項目

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします