西宮の方より相続に関するご相談
2026年02月02日
Q:司法書士の先生、姉が亡くなったのですが、相続手続きを進めるためにはどのような戸籍が必要ですか。(西宮)
私は西宮在住の60代女性です。このたび同じ西宮に住む姉が亡くなりました。姉は結婚歴も出産経験もなく、西宮でずっと一人暮らしをしておりました。私たちの両親もとうに他界しておりますので、死後のもろもろの手続きをするのはたった1人の肉親である私しかおりません。姉の財産を相続するのも私しかいないはずなので、早めに相続手続きも進めていきたいと思っています。
相続手続きには確か戸籍が必要だったと思うのですが、以前、兄弟姉妹間で相続する場合は戸籍収集が大変だという話を耳にしたことがあります。司法書士の先生、私の場合はどのような戸籍が必要になるのか教えていただけますか。(西宮)
A:兄弟姉妹間の相続で必要な主な戸籍は、被相続人およびご両親の出生から死亡までの戸籍、ならびに相続人の現在の戸籍です。
西宮のご相談者様のお話では、今回のお姉様の相続において相続人となるのはご自身しかいないとのことですが、相続手続きを進めるためにはそのことを証明する書面が必要となります。
誰が相続人なのかを第三者に証明する書面として使用されるのが戸籍です。
西宮のご相談者様のように兄弟姉妹間の相続では、被相続人に子や父母がいない(亡くなっている)ことの証明のため、より広範囲の戸籍を用意する必要があります。
まず必要なのが、被相続人(亡くなったお姉様)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本です。
この戸籍により、被相続人に配偶者や子が存在しないことを証明できます。
次に必要なのが、すでに他界しているご両親それぞれの出生から死亡までの一連の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本です。
ご両親それぞれの戸籍は、お父様もお母様も亡くなっていること、ご兄弟は他に存在しないことを証明するために必要となります。
最後に、相続人の戸籍も準備しましょう。相続人については現在の戸籍謄本があれば十分ですので、出生時まで用意する必要はありません。
人は一生のうちに婚姻や転居などの理由で本籍地を移動することも少なくないため、戸籍は複数枚に分かれてそれぞれの本籍地に置かれていることが一般的です。
先ほどお伝えした戸籍をすべて取得するためには、死亡の事実が書かれた被相続人の最後の戸籍から、以前の本籍地を確認し、その過去に本籍地となっていた市区町村窓口に戸籍を請求する作業が必要となります。複数回転籍している場合は、出生が書かれている戸籍にたどりつくまで同じ作業を繰り返します。遠方の市区町村窓口に請求する場合は郵送での請求も可能ですが、やり取りに日数がかかるでしょう。
相続手続き、特に兄弟姉妹間の相続の場合は戸籍収集に時間と手間がかかりますので、お早めに取りかかることをおすすめいたします。
西宮の皆様、私ども西宮相続遺言相談センターは相続を専門としており、西宮の皆様の相続に関する手続きを丸ごと代行することも可能です。
西宮の皆様のお困りごとに応じて柔軟にサポートさせていただきますので、西宮での相続に関するご相談はぜひお気軽に西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回のご相談は完全無料でお受けいたします。
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