相談事例

西宮の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:父の相続の各相続人の法定相続分の割合について司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)

先日、西宮に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、今は相続手続きを進めようという段階です。葬儀後、家族と相続について話し合いましたが、法定相続分の割合が分からずに話が進みませんでした。相続人は母と長男である私と亡き弟の子どもになります。このように、本来の相続人が亡くなっていて、その子どもが相続人になる場合、法定相続分の割合はどのようになりますか?なお、父の遺品整理をしたところ遺言書は見つかりませんでした。(西宮)

A:法定相続分の割合は、まず相続順位をご確認ください。

相続では誰が遺産を相続するのかについて、民法で「法定相続人」が定められています。配偶者は必ず相続人であり、配偶者以外の各相続人は相続順位があります。この相続順位によって法定相続分の割合が変わりますので、まずは誰が法定相続人になるのか確認が必要です。

【法定相続人の相続順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上位の人がいる場合には順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合や既に亡くなられている場合に次の順位の人が法定相続人となります。

なお、法定相続分の割合は下記のとおりです。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のお父様の相続ではそれぞれ下記の割合になります。

  • お母様(1/2)
  • ご相談者様(1/4)
  • 弟様のお子様(1/4)※2名以上いる場合には子の人数で1/4を割る。

上記の割合できっちり分割する必要はなく、遺言書がないということですので相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって分割内容を決めることもできます。

ご相談者様のお父様の相続の場合では、上記の法定相続分の割合となりますが、相続ではご状況次第で法定相続分の割合は異なります。

場合によっては専門の知識を要するケースもございますので、少しでも疑問がある方は早めに相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

西宮相続遺言相談センターでは、相続手続きでお困りの西宮の皆様が気軽に専門家にご相談いただけるよう、初回の完全無料相談を実施しております。相続に関するご相談ならどんな些細なことでも構いませんので、西宮の皆様はぜひお気軽にご相談ください。

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