西宮の方より遺言書に関するご相談
2026年03月02日
Q:亡くなった父直筆の遺言書が手元にあります。司法書士の先生、この遺言書の開封をお願いできますか。(西宮)
私の父は長らく西宮の病院で入院しておりましたが、先日ついに息を引き取りました。
父は西宮で自営業を営んでおりましたので、財産もそれなりの額になります。父の相続において相続人となるのは、兄・姉・私の3人となりますが、兄と姉は西宮を出て暮らしております。私は家族の中で唯一西宮に残り、時々ではありますが父の仕事も手伝っておりました。そのこともあってか、父は亡くなる直前に私に遺言書を託してくれました。
今もその遺言書は開封しないまま私の手元にあります。まだ葬儀を終えたばかりで慌ただしく、遺言書の存在は兄姉に打ち明けておりません。
早く遺言書の中身を確認したい気持ちはありますが、私が遺言書を開封してしまうと兄姉はよく思わないでしょうし、最悪の場合、遺言書を都合よく書き換えたのではないかと疑われる可能性すら感じます。そこで、司法書士の先生に立ち会ってもらって遺言書を開封できればと思うのですが、お願いできますか?(西宮)
A:ご自身で保管していた遺言書(自筆証書遺言)は家庭裁判所による検認が必要です。開封しないまま検認の日にご持参ください。
西宮のご相談者様のお手元にある遺言書は、自筆証書遺言と拝察いたします。
ご自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、相続人はもちろん、司法書士であっても勝手に開封してはならないと法律で定められております。
自筆証書遺言を開封するためには、家庭裁判所による検認が必要です。検認を行わずに自筆証書遺言を開封した場合には、5万円以下の過料の対象となってしまいますので、必ず検認を行いましょう。
※法務局により保管されていた自筆証書遺言については検認手続き不要。
検認は、その遺言書の存在を相続人に知らせ、遺言書の内容、加除訂正の状態など明らかにすることで、その証拠を保全する手続きです。これにより遺言書の偽造や改ざんを防ぐ効果がありますので、西宮のご相談者様が危惧されていた他の相続人からの疑いを回避することができるでしょう。
まずは家庭裁判所へ検認の申立てを行います。申し立て後、家庭裁判所より検認の実施日についての通知が届きますので、それまで遺言書は未開封のまま、検認実施の当日にお持ちください。
なお、検認には申立人が立ち会うこととされていますが、相続人全員が立ち会う必要はありません。
検認を終えたあとは、検認済証明書の申請を行います。遺言書に検認済証明書がつけば、その遺言書を基に相続手続きを進めることが可能となります。
相続・遺言書を専門とする西宮相続遺言相談センターでは、西宮の皆様の検認申立てのお手伝いも承っております。西宮の皆様のお悩みにあわせて柔軟にサポートいたしますので、まずはお気軽に西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
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西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。






