相続遺言に関するご相談事例

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西宮の方より相続についてのご相談

2019年02月12日

Q:相続人同士での遺産分割協議がまとまりません。(西宮)

西宮の実家で一人で暮らしていました兄が亡くなりました。両親は既に他界しており、兄は西宮の実家を相続し、1人で生活をしていました。結婚もしていなかったため、兄の相続人は私と弟の2人のみです。私と弟はすでに西宮を離れ生活していますので、弟は実家の売却を希望し、私は売却に踏み切れず実家を引き継ぐことも検討しています。このような状況で遺産分割がまとまらず時間がかかっていますが、遺産分割協議には期限等はありますか?(西宮)

A:遺産分割協議には期限はありません。

遺産分割協議自体には期限はありません。しかし、長引かせる事で問題が生じてくる可能性もありますので、注意が必要です。

まず、遺産分割協議が行われずに相続手続きをしないでいた場合、相続人が将来的に当初よりも増えてしまう事が考えられます。もしご相談者様か弟様がお兄様の遺産分割協議前にお亡くなりになってしまうと、その人の相続人がお兄様の相続にも関係する事になります。

また、不動産の相続については、相続登記がなされないまま何代にもわたってしまった結果、相続人が20人近くに増えてしまい遺産分割協議を全員と行うという事が難しくなる可能性があります。時間が経過してしまい、登記に必要な資料の保存期間が過ぎてしまい取得が困難になると、一層手続きが難しいものになってしまいます。そして、相続人に借金がある人物がいる場合、親族でない第三者が法定相続分を差し押さえする事もあるのです。こういった事にならない為には、ご自分達の代で相続手続きを完了させる事が重要になります。

なお、相続放棄や相続税申告が必要な場合には期限がありますので注意しましょう。西宮相続遺言相談センターでは、西宮の方からの相続についてのご相談に随時お応えしております。初回無料の相談から親身に対応をさせて頂きますので、ぜひ一度当センターまで足をお運び下さい。

西宮の方より遺産相続についてのご相談

2019年02月12日

Q:亡くなった夫に前妻の子がいる場合の遺産相続について(西宮)

昨年末に夫が亡くなりました。私たちは再婚同士で、私たちには子供はいません。夫と前妻の間に一人息子がいますが、前妻と西宮とは別の場所で暮らしているそうで夫も長年連絡を取っていなかったようです。遺産相続の手続きをするにあたり、前妻の子も相続人である事は確認していますがどう手続きを進めたらよいのでしょうか。(西宮)

A:専門家に相談しながら、手続きを進めていきましょう。

前妻との間の子も相続人ですから、その子も含めて遺産相続の話し合いをする必要がありますので、その子にも被相続人が亡くなった旨の連絡と相続手続きについての通知をしなければなりません。しかし、今回のように全く連絡をしていなかった人へと連絡を取るにしても、まず連絡先や居住先を探し出す事はかなり難しい作業です。まずは相続人を確定するため戸籍を収集しましょう。現住所がわからない相続人がいる場合、あわせて戸籍の附票をとることで現在の居場所がわかる可能性があります。

面識のない人へと突然の相続について連絡をする事はとてもハードルが高い事だと思います。現在、このような状況でお困りの方は、西宮相続遺言相談センターへとお問合せ下さい。今後スムーズに手続きを進めていくため、お客様と一緒に最善の策を考えていきます。まずは無料相談をご利用頂き、お話しをお聞かせ下さい。

西宮の方より相続放棄のご相談事例

2019年02月01日

相続人が相続放棄をした場合、誰が相続するのでしょうか(西宮)

Q:母が亡くなりました。配偶者である父はすでに亡くなっているため、相続人は子である私(長男)と弟になります。母には負債があり貯金は全くありません。相続人である私と弟が相続放棄をした場合には、誰が相続人になるのでしょうか?(西宮)

 

子の次の順位である相続人が相続します。

法律で決まっている相続人には順位があり、第一順位は被相続人の子供になります。つまりご相談者様と弟様の2名です。この第一順位である被相続人の子が相続放棄をした場合には、第二順位である被相続人のご両親(ご両親がいない場合には祖父母)が相続人になります。ご両親がすでに他界していた場合には、第三順位である、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。これらの人物が全員相続放棄をした場合には、相続人が誰もいなくなってしまいます。したがって被相続人にお金を貸していた債権者は困ってしまいます。このような場合には、債権者が家庭裁判所に相続財産管理人の申立をすることによって、選任された財産管理人が被相続人の財産を清算し、そこから債権者に配当します。借金を返済しても財産が残った場合には、国庫に帰属します。

このように、第一順位の子が全員相続放棄をした場合には、第二順位であるご両親、ご両親が相続放棄をした場合には、第三順位である兄弟姉妹へと相続人が移ります。相続放棄をする場合には、相続する権利が移ることをきちんと第二順位、第三順位の方へ伝えましょう。ご自身が相続放棄をして、それを伝えずにいると、急に相続人となった第二順位、第三順位の方が大変な思いをし、親族間でトラブルになってしまいます。

尚、相続放棄は、被相続人が亡くなり相続人であることを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期限を過ぎてしまうと財産および債務についても全て相続することとなりますので、期限内の申述が重要です。相続放棄をお考えの方は安易に手続きをする前に、一度相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。西宮で相続放棄をお考えの方は、できるだけ早めに西宮相続遺言相談センターへお問い合わせください。

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