2020年06月11日
Q:相続財産から亡き夫が残した借金を返済することは可能でしょうか?(西宮)
西宮市在住の主婦です。先月夫が事故で突然亡くなりました。私たち夫婦には成人した息子と娘がおり、二人とも西宮で生活しております。今回の相続では私と息子、そして娘の3人が相続人に当たると思います。慌ただしく葬儀を終えた後、夫に数百万円の借金があるので返済するようにと連絡がありました。聞いたこともない話でしたので、家族全員動揺しております。そこで、夫の遺産を調べると数百万円の現金がありましたが、その財産で借金がすべて完済できるかはどうか分かりません。子どもたちにも迷惑がかかりますので残された家族で夫の借金を返済していくことは避けたいと考えております。夫の財産で借金の完済をしたいと考えているのですが、そういったことはできるのでしょうか?(西宮)
A:相続財産の範囲内で被相続人の借金を返済する「限定承認」をすることができます。
相続人は、被相続人が亡くなり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月経過すると「単純承認」したことになります。単純承認とは、マイナスの財産(借金など)も含めてすべての相続財産を相続することを指します。したがって、被相続人の借金を相続財産内で返済できなかった場合、相続人ご自身の財産から残りを返済する必要があります。しかし、この期限の3ヶ月以内に「限定承認」の手続きをとることで、相続財産の範囲内で被相続人が残した借金を返済することが可能になります。「限定承認」とは、負債などを弁済して,それでもなお余りがあった場合にだけ相続財産を承継することです。この限定承認の申し立ては、被相続人の最後の住所地、ご相談者様の場合は西宮市の家庭裁判所で期限内に、そしてすべての相続人で行うことが原則となります。これらの手続きは期限内に済ませなければなりませんので注意が必要です。
今回のケースで限定承認をする場合、3か月以内にご相談者様と2名のお子様でご相談の上共同で西宮市の家庭裁判所へ申述の手続きをとらなければなりません。このような手続きを行う際に不明な点やご不安があるようでしたら、専門家に相談して適切なサポートを受けることをお勧めいたします。
西宮エリアで借金がある相続で相続放棄をご検討の方、または相続全般についてのお悩みやご相談のある方は、まずは西宮相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。相続手続きを西宮で数多く手掛けている当センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております。西宮にお住まいの方からのお問合せを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
2020年05月05日
Q:入院中の夫でも遺言書を作成することは出来ますか?(西宮)
私は西宮に住む70代の主婦です。同世代の主人は、癌を患い半年近く西宮市内にある病院に入院しています。意識はしっかりしていますが、主治医からは退院は難しいと言われています。私達には子供が二人おります。子供たちは主人の会社経営を手伝っているのですが、最近主人が遺言書を作りたいと言ってくるようになりました。主人は自分の亡き後の会社について不安があるようで、病床からでも遺言書が作れるようであればすぐにでも着手したいようです。しかしながら、遺言書を作成しようにも主人は入院中ですので外出して作業することが出来ません。病床にいる主人が遺言書を作ることはできますか?(西宮)
A:意識がしっかりされているのであれば、遺言書を作成することはできます。
入院中とはいえ、意識がはっきりされていて文字を書くことが可能であれば、自筆による遺言書(自筆証書遺言)の作成が可能ではないかと思われます。ご主人様が遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるようでしたら、すぐにでも着手していただけます。自筆証書遺言に添付する財産目録に関しては、作成者が自書する必要はありませんので、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付すればよいでしょう。遺言書の全文を自書することが困難であるようでしたら、病床まで公証人が出向き作成の補助を行う“公正証書遺言”という遺言書もあります。
公正証書遺言のメリット
- 作成した原本が公証役場に保管されるので遺言書紛失の心配がない。
- 家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要(自筆証書遺言には検認が必要)
※2020年7月10日に施行予定の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された自筆証書遺言については家庭裁判所による検認が不要となります。
公正証書遺言のデメリット
- 公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、ご主人様の病床に来てもらうための日程調整をしなければならず、ご主人様にもしものことがあると遺言書自体作成ができなくなる。
- 費用が掛かる
いずれにせよ、ご主人様がお元気なうちに遺言書の作成を進めましょう。時間がなく、早急に法的に正しい遺言書の作成をお望みであれば、専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。
西宮にお住まいの皆様、遺産分割協議を行う前にまず遺言書が残されていないか確認をしてください。相続において遺言書はとても重要な役割を持ちます。西宮相続遺言相談センターでは、西宮の皆様からの遺言書についてのご相談も多く承っております。遺言書のみならず、相続についての各種手続きを進めていくうえでご不明点やお悩みなどがございましたら、ご自身の判断ではなく専門家の知識に頼りましょう。西宮相続遺言相談センターでは、西宮の地域状況に詳しい専門家による無料相談を随時行っております。ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたしますので、遺言書を含めた相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談までお越しください。
2020年04月06日
Q:相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(西宮)
西宮の実家に暮らしていた母が亡くなり、相続の手続きを進めています。相続する遺産として、西宮の実家と、預金がいくらかと手許現金があります。実家から離れて暮らしていますので、長期休暇の帰省時に手続きを済ませることができたらと考えております。すべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるのでしょうか。(西宮)
A:財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。
西宮相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
相続の手続きが必要な財産として、一般的に、現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産があります。今回は、こちらの2つについてご説明いたします。
まずは金融資産のお手続きですが、亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配、といった流れになります。各機関によって多少内容が異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃え、提出をします。こちらの手続きは、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度になります。
不動産の手続きも、上記と同じく亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きになります。必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。
ご相談者様の内容より、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしましたが、自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもありますので手続きのお時間はもう少しかかります。
西宮にご実家のある方、西宮にお住まいの家族が亡くなられた方、ぜひ西宮相続遺言相談センターをご利用下さい。地域密着で丁寧に対応をさえて頂きます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。スムーズにお手続きが進むよう、サポートさせて頂きます。
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