相談事例

西宮の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:父が亡くなりました。相続財産が不動産のみの場合、相続人で平等に分ける方法を司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)

先日、西宮に住む父が亡くなりました。相続手続きについて、不明点があるため司法書士の先生にお伺いしたいです。母は他界しているため相続人は私と弟の二人になります。私は西宮の実家近くに住んでおり、弟は西宮を離れ関東に住んでいます。父の相続財産は西宮の自宅とアパート一棟です。現金はほとんど残っていません。

相続財産が不動産のみで現金が無い場合、どのように財産を分割すればよいのでしょうか。不動産の売却は考えていないため、何か方法があれば教えてください。(西宮)

A:相続財産が不動産のみの分配方法をご説明いたします。

相続が開始されたら、まず遺言書が残されていないか確認しましょう。相続では、遺言書の有無によってその後の手続きの流れが異なります。遺言書が残されていた場合には、遺言書の内容通りに遺産分割を行う流れとなります。そのため、相続人全員で遺産分割について話し合う必要はありません。

遺言書が残されていない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。人が亡くなると、被相続人の財産は相続人の共有財産となります。そのため、財産の分割方法について相続人全員で話し合って決めます。

不動産の売却のご予定はないとのことですので、売却をせずに分割できる方法をご説明いたします。

【現物分割】

相続財産である不動産ごとにそのままの形で分割する方法です。例えば、今回のご相続ではご相談者様が西宮のご自宅、弟様がアパートをそれぞれ相続するという方法です。相続人全員が合意していればスムーズな遺産分割が可能ですが、不動産の評価が全く同じではないため、公平な分割が難しい点に注意が必要です。

【代償分割】

相続人の中の一人、または何名かで被相続人の財産を相続し、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対し、不足分相当額の代償金や代償財産を支払って均等に遺産分割をする方法です。これにより、不動産を売却せずに遺産分割が可能ですが、代償金を支払う側が現金を所持している必要があります。相続財産である自宅に相続人が住んでいる場合には非常に有効な方法です。

その他、相続財産である不動産を売却して現金化したものを相続人で分割する【換価分割】という方法があります。

いずれの方法の場合も、まずは不動産の評価を行う必要があります。その上で、相続人全員が納得のいく分割方法で遺産分割を行いましょう。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮で相続でお困りの皆様をサポートいたします。相続に精通した専門家が西宮の皆様の相続に関するお悩みを丁寧にお伺いいたします。まずは初回の無料相談をご活用ください。西宮で相続のご相談なら西宮相続遺言相談センターにお任せください。

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