相談事例

西宮の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:私は母の再婚相手の相続人になるのか司法書士の方にうかがいます。(西宮)

私の実母は私が22歳の時に父と離婚しており、その後は再婚しています。私は今でも母と連絡を取っていて、再婚相手の方ともお会いしたことがあります。先日、その再婚相手の方が亡くなったと母から連絡がありました。母を慰める目的もあったので私は葬儀に参列しました。ただ、その際に母が奇妙なことを言っていたので今回、専門家に問い合わせてみました。
葬式で母が私に、「あなたも相続人なんだから手分けをして相続手続きをしましょう」というのです。まさか私が、母の再婚相手の方の相続人になるとは寝耳に水で驚いたのを鮮明に覚えています。ただ、私にも家庭があり仕事も忙しく、そもそも西宮からは距離があります。もし私が実母の再婚相手の法定相続人になるようでしたら、何から始めたらいいか教えて下さい。(西宮)

A:成人後の離婚では、養子縁組をしていなければ相続人にはなりません。(西宮)

今回のご相談は「成人した後に離婚している」ことが重要となります。結論から申し上げますと、ご相談者様はお母様の再婚相手の養子ではないため、お母様の再婚相手の相続人ではありません。

被相続人(亡くなった方)の実子は当然ですが、養子も法定相続人です。ただし、余談になりますが、養子が相続人になれる数には制限があるため、養子を増やしすぎても相続争いの原因が増えるだけです。話を戻しますが、ご相談者様は、成人になられてからご両親が離婚されたとのことですので、成人が養子になるためには双方の手続きが必要になります。
養親もしくは養子が養子縁組届の届出をして、双方が自署押印をし提出します。ご相談者様にそのご記憶がないようでしたら、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしていないことになります。
手続きをしたご記憶があるようでしたら、ご相談者様は再婚相手の方の養子ですので、相続人となります。ただし、相続人であった場合でも、被相続人の方の遺産を相続をしたくないようでしたら、相続放棄の手続きを行う事で相続人ではなくなります。相続放棄をご希望の場合、お手続きには期限があるため早急に相続の専門家にご相談ください。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする西宮相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。西宮をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている西宮相続遺言相談センターの専門家が、西宮の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

 

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