相続財産が不動産のみの場合

相続財産のほとんどが不動産のみ!

相続財産の多くが不動産が占めている場合について考えましょう。
ここではまず、持ち家の他にはあまり財産が無い場合を想定して考えてみましょう。

父はすでにご逝去しており、配偶者である母、兄、妹の家族な場合を見てみます。

・母と妹は一緒に暮らしているが、兄は所帯持ちであり、遠方で生活をしています。
・​母の財産は、現住居である家2000万円と預貯金を300万円持っているとします。

 

 


ここで母がご逝去されれば、法定相続人は子の2人となります。法定相続ではこの2人は二分の一ずつ財産を分けることになります。この母の財産を二等分する方法をそれぞれ見ていきます。

 

不動産を売却する

不動産を売却してその金銭を二等分する方法が考えられます。このようにすると正確に財産を兄弟で二等分出来る一方で、妹は暮らしていた住まいを失うことになります。

 

法定相続分の不足分を現金によって埋め合わせする

妹の住まいを守るために、妹が不動産を相続して、法定相続によって足りない分の額を現金で渡す方法を検討できます。妹が不動産を相続し、兄は母の預貯金300万円に加え、妹から法定相続分の不足分を妹から現金で受け取ります。今回の場合ですと、法定相続分は相続財産の総額の半分である1150万円です。兄は預貯金300円は相続するのでその差額の850万円を妹から受け取れば二分の一になります。

しかし、妹が850万円の現金があるとは限らないですし、大きな額の現金を手放すのは非常に難しい場合も多いでしょう。

 

遺言を活用しよう

遺産のほとんどが持ち家だった場合は特に遺言書が重要な役割を果たします。
このような時、遺言書は問題解決に大きな働きをします。母が生前に、「不動産は妹が相続し、預貯金を兄が相続する」という内容を遺言書に記載することで、妹は住まいを守る事が出来ますし、兄弟間のトラブルを防ぐことにもなるでしょう。

 

 

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