相続トラブル防止のために遺言書を活用

遺言書は財産の何を、誰に渡すのか、本人の意思を残すものになります。また、遺言書を書くことによって将来的に争いを回避する為にも役立ちます。

遺言書がない場合、相続財産は相続人全員でどのように分けるかを話し合い、全員の同意をもって遺産分割協議書に署名押印をしなくてはいけません。法定相続分で分けなければいけないのでは?と思われがちですが、あくまで相続人全員が納得すれば、相続人のうちの一人が全てを相続しても問題ありません。しかしながら、遺産分割協議は全ての相続人の同意をもって成り立ちます。一人でも分割方法に納得しない人がいたら、終わらせることができないのです。

そのため親族間の交流があまりない家庭の場合、話し合いがうまくまとまらない可能性があります。また親族関係が良好であったとしても、相続人のうちの一人が被相続人の介護を懸命に行っていた等なにかしらの事由があると、平等に分けようという別の相続人の言い分に対して納得しきれない可能性もあります。

残念ながら相続が発生したことにより、これまで問題がなかった親族関係に亀裂が入ってしまうことはよくある話なのです。具体的にトラブルになりやすい状況を紹介します。

 

 

【ケース1】預貯金よりも不動産の価値が高い相続の場合

相続財産 不動産(実家)2000万円 預貯金 1000万円

相続人  子供3人

 

上記の場合、相続人が子供のみなので、法定相続分で考えると1/3ずつが権利があるといえます。財産総額は3000万円なので一人当たり1000万円です。

問題となるのが不動産です。もしこの家を売却することができれば、売却時にかかる税金や手数料等を差し引いた金額を3等分し、預貯金も3等分すれば問題はありません。また誰も不動産を使用する予定がないが、売却は後々ゆっくり考えたいという場合には、持分を1/3ずつで不動産の登記を行うこともできます。

しかしながら、仮に長男が被相続人と同居していて、家を一人で相続したいと希望する場合、法定相続分の権利を他の兄弟が主張するならば、長男はそれぞれに代償金として500万円を支払う必要がでてきます。長男が個人財産から1000万円を用意できればよいのですが、負担が大きいため遺産分割協議がまとまらず、兄弟間でもめてしまうのです。

もし長男に実家の不動産を、他の兄弟には預貯金を1/2ずつ相続させるというような遺言書が残っていれば、遺言者の意志をくみ取り、兄弟間でトラブルが発生せずに解決したかもししれません。

 

【ケース2】相続人が配偶者と親の場合

相続財産 不動産(自宅)2000万円 預貯金 500万円

相続人  配偶者、父、母の3人

 

被相続人と配偶者の間に子供がいないケースです。被相続人の両親が健在だと、相続人は配偶者と両親(父、母)になります。法定相続分は配偶者が2/3、父1/6、母1/6です。もしこの割合で分けることになると、配偶者は自宅を失うことになってしまいます。

義理の両親との関係が良好であればよいのですが、遠方で疎遠になってしまっていたりすると遺産分割協議そのものを行うことが大変です。実の兄弟間でも難しい財産にかかわる話を行うことは、両者にとって大きな負担となり、話し合いが進まないまま、何年もの時が流れてしまうこともよくあるケースです。

子供がいない夫婦の場合は相互に遺言書を遺し、残された配偶者がその後の生活に困らないように準備することをおすすめします。

なお、法定相続分の主張よりも遺言書の内容が優先されますが、遺留分は法律上一部の相続人の権利としてあります。遺留分を請求されると、相続が完全に完了するまで時間がかかります。そのようなことが無いように遺言書を作成時点で、遺留分を考慮した内容を考えましょう。

 

トラブル回避のための遺言書作成に関しては西宮相続遺言相談センターにぜひご相談ください。専門家がお客様の希望を文章におこすことによって、確実に効力をもつ遺言書の作成をサポートいたします。また、お客様の財産や親族関係に応じて、最適な内容をご提案いたします。

 

 

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