3種類ある遺言のメリット、デメリット

遺言の種類を確認しよう

遺言書の種類は大きく分けて3つあります。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 です。

それでは、実際にどのような特徴があるのか考えていきましょう。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言はご自身の手書きによって残された遺言のことで、最も手軽に作成できる遺言とも言えます。
相続の方針や配分等の内容を記入することに加え、日付、氏名、捺印がされなければなりません。パソコンで書かれたもの、音声データ、ビデオで録画されたもの、代筆されたものは遺言書として認められないので注意が必要です。

自筆証書遺言は簡単に作成できるというメリットがある一方で、法律が定める自筆証書遺言のルールを満たしていないことで有効な遺言として認められなかったり、遺言自体が遺族によって発見されないなどのリスクもあることに留意する必要があります。

 

公正証書遺言

公証役場で公証人によって作成され、二人以上の証人の立会いのもとで手続きが行われる遺言のことで、最も確実性の高い遺言書です。
西宮相続遺言相談センターでは、今から遺言書を作成される方には、この公正証書遺言の作成を推奨しています。
実際に遺言書を筆記の担当するのは、公証役場の公証人であるものの、遺言者が遺言の内容を話し、それを証人が確認するといった形式になります。
公証人によって法的に有効性が確認されるこの方法によって作成される遺言書は不備がなく、完成された遺言書は公証役場で保管されるため、遺言書見つからないまま相続手続きが開始されてしまう可能性もありません。

しかしながら、費用が掛かってしまったり、遺言の内容は公証人と証人には知られてしまいます。
尚、推定相続人、未成年者、受遺者、直系血族は公正証書遺言の立会い人になることはできません。

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公証役場で作成される点では同じですが、遺言の内容を証人を含め、誰にも知られたくない場合に使用されます。実際にはあまり利用されていませんが、遺言書の存在そのものを認めさせる形となります。
ただ、遺言を開封する際には家庭裁判所で検認が必要で、記載内容に不備があったり、ルールに則っていない場合には、遺言の効力が認められないこともあるので注意が必要です。

 

危篤時遺言

原則上記3つの種類のうちのどれかの種類の遺言を作成することになりますが、特別な場合に限り危篤時遺言というのを認めています。しかし、これはあくまで緊急時のときのための遺言の方法で、やはり遺言者が十分な判断能力のある時に作成する方が良いと考えられます。

 

 

このように、遺言の種類にはそれぞれ良い点と悪い点が存在します。西宮相続遺言相談センターでは、遺言の作成もお客様のご意向に沿った方法をご提案しております。
遺言の作成を検討中の方は是非一度、西宮相続遺言相談センターにお問い合わせください。

 

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