相続財産について

相続財産とは、被相続人が所有していた財産のことであり、一般的には不動産や預貯金、有価証券などがあげられます。

また、被相続人が生前に所有していた財産ではないにも関わらず被相続人の死亡によって発生した財産を、相続財産とみなされて課税の対象となるものもありますので、注意が必要です。みなし相続財産は民法上では、相続財産にはあたりませんが、税法上では相続税の課税の対象となってしまうため、やや判断が難しいので確認が必要です。

みなし相続財産については別ページにて詳しくご説明させていただいておりますので、下記よりご参照ください。

 

プラスの相続財産とマイナスの相続財産

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。プラスの財産とはいわゆる、不動産や預貯金や有価証券などの金銭的価値のある財産の事です。一方マイナスの財産とは、借金や債務などの事です。財産の調査で全ての相続財産が明白になり、マイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄や限定承認も視野に入れたほうがよいでしょう。

相続放棄や限定承認については、別ページで詳しくご説明させていただいておりますので、下記よりご参照ください。

 

プラスとマイナスの財産とは具体的にどのようなものが対象となるのか、下記よりご確認ください。

プラスの相続財産

  • 不動産(土地・建物)
  • 現金・預貯金
  • 株式
  • 債権(売掛金や貸付金)
  • 動産(自動車、機械、美術品など)

 

マイナスの相続財産

  • 住宅ローン
  • 金融機関からの借入れ
  • 友人や知人からの借金 等

 

判断が難しい相続財産について

被相続人が借家に住んでいた

賃料の支払い義務(未払いを含む)が相続財産の対象となります。

 

被相続人が借地権を持っていた

地代の支払い義務(未払いを含む)が相続財産の対象となります。

 

被相続人が株式会社を経営していた場合

被相続人が生前、株式会社を経営していた場合には会社自体は相続財産にはなりません。株式会社は株主が会社の所有者となります。したがって、会社自体が相続財産になるのではなく、株式が相続財産になりますので、株式を相続することが会社を相続するという事になります。少々ややこしいですが、株式会社は相続する上で判断が難しい財産です。被相続人が株式会社を経営していた場合には、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

被相続人が連帯保証人になっていた場合

被相続人が生前に、誰かの債務の連帯保証人になっていた場合には、債務者の債務額がマイナスの財産となるか判断をします。相続発生時に債務者が返済をきちんとしている場合には、連帯保証人としての立場を相続することになりますので注意しましょう。これは、相続発生時に連帯保証人としての支払いが発生していない場合でも、債務者の返済が滞ってしまった場合には、連帯保証人として支払い義務が発生しますので、注意しなければなりません。

 

このように、相続財産に関する判断は難しく、民法上か税法上かの見極めもしていかなければなりません。相続財産に関するご相談は、西宮相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。

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