戸籍謄本と戸籍抄本の違い

死亡届を提出したあと、最初に着手する相続手続きとして相続人の調査があります。相続人は、被相続人の戸籍から調査することができます。

相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集する必要がありますが、戸籍には、戸籍謄本戸籍抄本があります。

戸籍謄本は、戸籍の全員分の事項を写したものになります。戸籍抄本は、一人の事項のみ写したものになります。相続手続きにおいて必要なのは、戸籍謄本になりますので、戸籍抄本と間違えないようにしましょう。

戸籍謄本と戸籍抄本という言い方は変更され、現在の役所での取り扱い名称は戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」となっていますので、お間違えのないようお気をつけください。

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