期限のある相続手続きとは

相続手続きの中には期限のある手続きがあります。相続手続きを進めるにあたって、相続手続きの全体像を把握し、期限がある手続きを確認してから着手していきましょう。

 

期限のある手続き

死亡届の提出(7日以内)

被相続人が亡くなったあとすぐに、死亡届を提出する必要があります。死亡届は、亡くなった日から7日以内に死亡地・本籍地・住所地のいずれかの市区町村に提出する必要があります。死亡届けは、医師の死亡診断書を添付する必要があります。

 

相続放棄・限定承認の申述(3か月以内)

相続放棄または限定承認をしたい場合には、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。相続放棄や限定承認を検討する場合としては、財産調査によって被相続人に借金があることが判明した時などです。3か月以内に相続放棄または限定承認の申述を家庭裁判所に行わなかった場合には、相続財産のすべてを相続することを承認したこと(単純承認)になりますので、注意が必要です。

 

準確定申告(4か月以内)

被相続人が確定申告が必要であった場合、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に相続人全員で被相続人の確定申告を行う必要があります。1月1日から亡くなった日までの確定申告をします。申告先は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署となります。

 

相続税の申告(10か月以内)

相続財産の総額が相続税の基礎控除を超える場合には、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をする必要があります。相続税の申告は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署にします。期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が課せられしまうほか、各種控除が適用できなくなってしまいますので、相続税の申告が必要な場合には期限内に申告をしましょう。

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