法定相続人とは

亡くなった方の財産を相続する者は民法で定められております。財産を相続する権利がある者を法定相続人といいます。

法定相続人は、相続権のある順位が定めされており、遺言書がのこされていない場合には、順位の者が相続する権利を有します。

被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。そのほかの相続する権利の順位は下記になります。ご確認ください。

 

法定相続人 第1順位

被相続人の子供(直系卑属)

被相続人に子供がいる場合には、配偶者と子供が相続人となります。子がすでに亡くなっており、子の子(孫)がいる場合には、孫が法定相続人になります。これを代襲相続といいます。これは、摘出子のみならず、非摘出子・養子・胎児も含まれます。

配偶者との相続配分について

配偶者と子でそれぞれ2分の1の配分になります。子供が複数いる場合は2分の1を子の人数で分割します。

 

 

法定相続人 第2順位

被相続人の父母や祖父母(直系尊属)

第1順位である、被相続人の子がいない場合に、第2順位である被相続人の父母(祖父母)に相続する権利があります。被相続人の父母がすでに他界しており、祖父母が健在に場合には、祖父母に相続する権利があります。

配偶者との相続配分について

配偶者が3分の2で、父母(祖父母)は3分の1を二人で分割します。

 

 

法定相続人 第3順位

被相続人の兄弟姉妹

第1順位である子(孫)と、第2順位である父母(祖父母)がいない場合に、第3順位である被相続人の兄弟姉妹に相続する権利があります。被相続人の兄弟姉妹が既に他界しており、兄弟姉妹に子がいる場合には一代に限り、代襲相続する権利があります。

配偶者との相続配分について

配偶者が4分の3で、4分の1を兄弟姉妹の人数で分割します。

 

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