遺留分を侵害されている場合

遺留分とは

遺留分とは、被相続人の遺産を法定相続人が相続する権利がある相続分の事です。遺言書がある場合には民法上、遺言書の内容が最優先されますが、「財産を全てを知人に渡す」「財産を全てを内縁の妻に渡す」といった遺言の内容であった場合、著しく法定相続人の相続分を侵害する内容である為、相続人(ご家族)にとっては酷です。遺留分はこのうような場合の法定相続人の相続分を確保する為の制度です。遺留分を請求することによって、遺留分を返してもらうことができます。

 

遺留分権利者の対象者

遺留分を請求することができる対象者は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人です。

被相続人の配偶者、子(子がいない場合は孫)父母(父母がいない場合は祖父母)になります。

しかし法定相続人であっても、被相続人によって相続欠格及び廃除となっている場合には、遺留分を請求することができません。しかし、代襲相続の場合には遺留分の請求ができます。

また、相続放棄をした場合には遺留分の請求はできません。(相続放棄の場合には代襲相続の遺留分の請求も認められません)

 

遺留分の割合

直系尊属の方のみが相続人である場合は法定相続分の1/3、相続人が子のみや配偶者のみ、配偶者と直系尊属の場合は法定相続分の1/2が遺留分になります。

 

遺留分を請求したい

遺言書によって遺留分を侵害されており、遺留分を請求したいという場合には、遺留分減殺請求をします。相手に意思表示をすることによって、遺留分減殺請求の効力が生じますので、口頭ではなく内容証明郵便でその旨を記載し、郵送するようにしましょう。この場合、下記の注意点に気を付けましょう。

  • 送る相手方に間違いはないか
  • 遺留分請求の期間が時効になっていないか
  • 侵害された遺留分をどのような形で返してもらうのか

ご自身で遺留分減殺請求をするのは難しい、遺留分が侵害されているかの判断ができないという場合には、お早目にご相談ください。

西宮相続遺言相談センターではお手伝いが可能です。是非、ご相談ください。

 

 

遺留分とは 関連項目

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