修正申告とは

修正申告とは、一度行った申告に対し内容を自ら修正するための手続きのことを言います。修正申告は、前回の申告時より自らが受け継いだ相続財産が多くなる場合に行います。つまり、本来だったら納めるべき税金を支払っていなかったので、自ら修正申告をして追加で支払うということです。例えば以下のようなケースで修正申告が行われています。

 

  • 前回、相続税の申告をした際には把握していなかった土地が発見された。
  • 申告が不要の財産だと勘違いし、相続財産に含んでいなかった。
  • 遺産分割協議がまとまらず、前回の申告時には仮に法定相続分で申告していたが、遺産分割協議が完了した結果、もらい受ける財産が法定相続分より多くなった。 等

 

修正申告を行う必要性に気付いた場合には、すぐに行うようにしてください。もし、自ら修正申告をする前に税務署から指摘をうけると過少申告加算税という税金がペナルティとして課されます。税務署に指摘される前に行えば支払う必要のない税金です。

新たに課税対象となる財産が見つかった場合には、再度その分の遺産分割についても考えなければならない為専門家の知識が必要となります。特に土地等の不動産が発見された場合に関しては、土地の評価も一緒に行わないと相続税を算出できません。また骨董品等に関しては相続人がその評価を見誤る可能性があり、価値のないものとして扱ってしまうかもしれません。もし申告後に気になるものが発見されたら価値を確認をするようにしましょう。財産を隠してしまったことになると、さらに税金の額は高くなってしまいます。

 

西宮相続遺言相談センターでは、既にご自身で申告した後にご心配なことがおこったケースもパートナーの税理士と共に親身にご相談を承ります。「少なく申告してしまってペナルティを課せられるかも」とご不安なお気持ちを抱えていらっしゃいましたら、ぜひ無料相談をご活用ください。

 

相続税申告 関連項目

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