相続税申告におけるペナルティ

相続税申告を行う際に注意すべきなのは期限ルールです。

例えば、相続税申告の期限を守ることができず過ぎてしまった、計算を間違ってしまい本来納税すべき金額よりも少なかった、相続税申告が必要だったのにもかかわらず、申告そのものを行っていない等のケースです。適切な期間に正しい金額以上が申告、納税されないと、通常支払うべき相続税+ペナルティの税金が課されます。このようなことがおこらないよう期限およびルールは守るようにしましょう!

 

相続税申告の期限が過ぎた場合

延滞税

延滞税は守るべき相続税の申告期限を過ぎてしまった場合に課せられる税金です。

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日(通常、被相続人がお亡くなりになった日の翌日)から10ヶ月以内に行いましょう。

この期限に間に合わず相続税申告を怠った場合、本来支払うべき税金である本税とは別に延滞税を課せられます。

法律で定められている期限の翌日より、納付する日までの日数によって延滞税は割合が異なります。基本的には以下の通りです。

  • 納税期限の翌日から2ヶ月以内の申告…日数に応じ、原則として年7.3%
  • 納税期限の翌日から2ヶ月以降の申告…日数に応じ、原則として年14.6%

延滞期間が長くなれば長くなるほど、税金も高額になります。速やかに相続税申告が出来るよう準備をしておきましょう。

 

申告金額が実際より少なかった場合

過少申告加算税

過少申告加算税は、相続税を申告していた場合であっても、支払わなければいけない金額より少ない場合に加算される税金です。税務署が行う税務調査によって発覚しますが、もし自身で納税額が少ないことに気づき、税務署の調査を受ける前に修正申告をした場合は課されません。(別途要件あり)

税務調査により発覚した過少申告加算税は、新たに納めるべき税金の10%ほどの金額となります。ただし新たに納めるべき納税額が、当初の申告納税額または50万円のどちらか高額の方と比べて多い場合に関しては、超えた分について15%が加算される計算となります。

 

相続税申告をしなかった場合

無申告加算税

無申告加算税は、相続税申告が必要だったにも関わらず、申告を行っていなかったときに課される税金です。期限後、税務調査の事前通知以前に自ら申告した場合は本税の5%が課されます。いつ申告を行うかによって無申告加算税は変わります。


税務署による調査通知以後から、調査による更生等の予知以前に申告書を提出する場合

  • 本税 50万円まで… 10%
  • 本税 50万円を超える部分… 15%

調査による、更生等の予知以後に申告し申告書を提出する場合

  • 本税 50万円まで…15 %
  • 本税 50万円を超える部分… 20%                       

 

 

隠ぺい等の悪質なケース

隠ぺいや仮装等の悪質な過少申告や無申告の場合には重加算税という税金が課せられます。税率も高く、重大なペナルティです。

故意に税金を逃れようとしても、税務署の方は税金に関してプロフェッショナルなので、欺くことはできないと考えてください。しっかりと正しい金額を納税するように整えましょう。

  • 重加算税(悪質な過少申告)… 本税の35%
  • 重加算税(悪質な無申告)… 本税の40%

なお同じ税目で、期限後申告等があった日より前5年以内に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがある時は、重加算税の税率が一層高くなります。

 

西宮相続遺言相談センターではパートナー税理士と協力し、西宮地域の方々の相続手続きのご相談を承っております。相続税申告には期限やルールがありますので、ご不安なことがございましたらお気軽にお尋ねください。

 

相続税申告 関連項目

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします