更正の請求とは

修正申告が足りていなかった相続税を追加で支払うためにおこなう申告であるのに対して、更正の請求は支払いすぎてしまった相続税を払い戻すことを言います。

更正の請求を行うためには、管轄の税務署長に対して申込書類を提出します。払い戻しを求めるにあたって、認められるべき理由を証明するための資料等が必要になります。その内容を元に税務署が適正かどうかを検討します。万が一、虚偽の内容を提出すれば、罰則が科されるのでくれぐれもご注意ください。

 

更正の請求が使われるケース

更正の請求は下記のケースで行われることがあります。

  • 遺言書が発見されたことにより、遺産分割内容が変更になった
  • 遺留分減殺請求によって、取得する財産の一部を別の相続人に渡すことになった
  • 遺産分割協議が申告までに間に合わなかったが、ようやく定まり、それによって税法上の特例等を適用できるようになった

 

特に遺産分割協議が相続税申告までにまとまらなかったケースは、更正の請求がよく使われます。相続税の納税額は各人がどの財産を受け継ぐのかを決め、その額に応じてそれぞれが支払うべき相続税が算出されるので、相続税の申告を行う時点で遺産分割協議が完了しているのが一般的です。しかしながら、各家庭の状況によって遺産分割協議がまとまらないことは多々あります。そのような場合でも相続税の申告期限は確実に訪れますので、たいていの場合は未分割であっても法定相続分で仮に分割したものとみなし、その金額を納税しています。

もし申告後に遺産分割が完了して、当初に申告した内容よりも取得した財産が少なかった場合、支払いすぎた相続税分を取り戻す更正の請求を行います。なお更正の請求は相続税の申告期限から5年以内が基本となりますが、このようなケースの場合は特別な事情にあたり、遺産分割が定まったことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求を行います。

 

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