特別受益の制度

特別受益の制度についてご説明させていただきます。特別受益とは相続人全員の相続分の公平を図る為の制度です。

民法第903条で、下記のように定められております。

「共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため、若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする」

 

特別受益を考慮した遺産分割協議

亡くなった方(被相続人)から財産を遺贈または生前贈与によって受け取っていた相続人がいる場合には遺産分割協議の際、遺産総額に受け取っていた財産を加えて遺産分割をします。このように特別受益を考慮して遺産分割協議を行うことにより、相続人全員で公平に遺産を分割することができます。

しかし特別受益を考慮した遺産分割協議を行う場合には、十分な配慮が必要となります。特別受益を主張することによって遺産分割協議で争いになる可能性が高いのです。ですから、特別受益を考慮した遺産分割協議を行う場合には、専門家などの第三者を間にいれて行うことをお勧めいたします。

特別受益を考慮した遺産分割協議を行う場合には、まずはご相談ください。

西宮相続遺言相談センターでは、相続の専門家が丁寧かつ円滑に相続手続きを進めさせていただきます。初回の無料相談では、どのようなご相談でも丁寧にお伺いさせて頂きますので、ぜひご利用ください。

 

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