信託財産とは

信託財産とは、委託者が所有し、信託すると決めた財産のことを言います。基本的にはプラスの財産であれば信託財産にする事が可能です。例えば下記のような財産が挙げられます。

  • 金融資産(現金、預貯金、株式など)
  • 不動産(土地・建物など)
  • 動産(自動車や宝飾品など)
  • その他、債権など

 

信託財産は、誰のものになるのか?

委託者が信託した財産は、受託者に預けたからといって受託者のものになるわけではありません。「信託財産」として別個のものとして扱われます。

例えば、信託財産が不動産であった場合、受託者に託した不動産は、受託者が管理・運用する事になります。受託者に賃貸したり処分したりする権限があるため、登記簿上も受託者の名義に変更されます。しかしあくまで ”信託財産としての名義変更” であり、その旨が登記簿にも記載されるため、実質の所有者になるわけではありません。最終的には、信託契約で定めた権利帰属者に所有権が移転されることになります。

 

預金を信託する場合の注意点

預貯金を信託財産にする場合には、該当する金融機関へ事前に信託財産としたい旨を連絡しておく必要があります。なぜなら、預貯金の払い出しをするには管理をする受託者名義の口座が通常必要となりますが、受託者個人の資産とは分離して管理することが信託法で定められているため、受託者個人名義ではなく、[委託者A受託者B]という肩書き付の口座開設が必要となります。(これを信託口座といいます。)

家族信託は比較的新しい制度であることから金融機関によっては対応が難しい場合があり、信託口座を開設できないことがあります。

受託者が正しく信託財産を管理するためにも、信託契約を締結する前に事前に確認をしておきましょう。

 

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