委託者について

委託者とは、財産を託す人、つまり財産を所有している人のことを言います。例えば、『賃貸マンション(不動産)を所有しているが、高齢になってきたため毎月の家賃収入の管理や建物の修繕の対応がとても負担』といった方が、早いうちに管理だけは子供に任せたいという場合に家族信託を利用するケースがあります。マンションの名義自体を変更してしまう方法もありますが、生前に行うと高額な贈与税を負担しなければならないこともあります。こういったときに、家族信託は節税という面から利用されるケースもあります。

注意しなければならないのは、信託契約はあくまでも ”契約” ですので、判断能力があるうちに契約行為を行わなければなりません。程度にもよりますが、認知症になると判断能力が不十分とみなされることが多く、その場合は信託契約の行為自体をすることができません。民事信託を検討する場合は、より早くおこなうことをお勧めします。

 

委託者が亡くなってしまった場合

委託者が亡くなってしまった場合、信託契約の内容次第で異なってきます。信託を終了させることも、継続できるように設定することも可能です。委託者が亡くなった後でも信託が終了しない内容にしているケースが多いのが実情です。委託者が亡くなった後も信託契約を継続させることで、残された相続人に対しても安定した財産管理や遺産承継を行う事ができるため、複数の相続(数次相続)にも対応することができます。

委託者が亡くなった場合に信託を終了するのか継続するのかは、信託契約にどう記載するのかが重要となります。信託契約を締結する際には、専門家にチェックしてもらう等をおこなう必要があるでしょう。

 

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