家族信託(民事信託)の活用事例

家族信託・民事信託では、ご本人やご家族ごとのオーダーメイドの将来設計ができるます。自由度の高い財産管理や遺産承継を実現することが可能だからです。
ここでは、よくある家族信託の活用事例をご案内させていただきます。

西宮相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施しています。家族構成やご本人のご意向、ご不安をお伺いしながら、家族信託・遺言書・成年後見等どの制度を利用することが最善なのかを法律の専門家がご相談をお受けいたします。お気軽に西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

 

家族信託・民事信託における活用事例

① 認知症対策

財産の所有者が認知症になると、その財産の運用も売却もできなくなってしまいます。不動産を現金化したいのにできない、といった不都合も生じかねません。信託契約では、財産の所有者と管理者を分ける契約になりますので、万が一認知症になってしまった場合でも信託契約を事前に結んでおくことで、財産の所有者は変更なく適切な財産管理をすることが可能となります。

 

② 遺産承継

相続が発生すると、相続財産は相続人に承継されます。民法で定められている財産の分配方法として、『遺言書・相続人全員での話し合いによる遺産分割・法律で定められている相続割合で相続する』という3種類があります。優先順位は以下のとおりです。
優先順位1 :遺言書
優先順位2 :遺産分割協議(相続人同士での話し合い)
優先順位3 :法定相続分

家族信託(民事信託)は遺言書の代用として活用することも可能です。自身が亡くなったときにどう遺産を承継していきたいのかを自由に信託契約に反映することができるからです。また、本人自身が亡くなったときに加え、本人の妻が亡くなったとき、子供が亡くなった時はその財産をどうしたいのかまで指定できるのが家族信託です。遺言書では自身が亡くなったときまでの指定しかすることができないため、財産を世代に渡って守りゆくことが家族信託によって可能になったということができるでしょう。

 

③ 不動産管理

現在所有している不動産が、年齢や病気等で自身で管理していくことが難しくなってしまったときに、不動産の所有者は変更しないまま、他者(受託者)に管理をお願いすることができます。信託契約では「どのような方針で管理をしてほしいか」という目的を定めて契約することになりますので、ご自身の意志を明確にした上で、安心して託すことができます。不動産を修繕・売却する際にも業者とのやりとりが多くありますが、そういった手間も受託者が全て行うことになります。

 

④ 生前対策

ご本人の財産を子や孫へ残してあげたい、と思われる方も多いと思います。その場合でも信託を活用することができます。具体的には、子や孫への教育資金・住宅資金・結婚資金などが挙げられます。単に贈与するだけでは高額な税金が発生してしまうことが懸念される場合には、信託を利用することを検討してみてはいかがでしょうか。

例えば、現金を信託財産とし、受益者を孫、受託者を子(孫の親)の内容で信託契約をし、現金を孫に渡すタイミング等の条件を同時に定めておくことで、孫が学費を必要となった段階で子(孫の親)から孫に資金を渡すことが可能となります。

 

⑤ 事業承継

ご自身が株式会社を経営している場合は、自社の株が将来相続などによって分割されてしまうと、経営に大きな影響を与えかねません。さらに、ご自身が認知症等になってしまった場合にも同様のことが懸念されます。そこで、信託を活用し、自らも会社経営に関与しながら経営の一部を信頼のおける子供等に任せていくことで、事業承継についても対策をすることができます。

 

 

西宮相続遺言相談センターでは家族信託(民事信託)の専門家が、お客様の財産のご状況や実現したい内容をお伺いした上で最善のご提案をさせていただきます。
少しでも興味がある方はまずはご相談だけでも結構ですので、ぜひ西宮相続遺言相談センターへご連絡ください。ご来所をお待ちしております。

 

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