受託者について

受託者とは、委託者が所有している財産を託され、その財産を管理・運用する人を言います。託された財産は契約に定められた目的に沿って受託者の権限で管理することになりますので、管理するにあたりある程度の受託者の自由な判断が許されています。つまり、受託者が、『(託された)この財産は売却することが最善だ』と判断すれば、託した財産は売却される結果になるというわけです。そのため、受託者は委託者としっかりと信頼関係がある人を選ぶ必要があります。実際には、子供や兄弟姉妹を受託者に選ぶケースが多いようです。

受託者は、個人だけでなく法人でもなることができます。家族が法人を設立している場合は(家族会社)、その法人を受託者にするケースもあります。第三者の法人を受託者にする場合には家族信託ではなく商事信託となりますので、信託銀行等の許可を受けた法人でなければ受託することはできません。

 

信託の途中で、受託者が死亡してしまったら

信託契約を結び、途中で財産を管理している受託者が亡くなってしまった場合はどうなるのか。この場合は、その信託契約にどう定めているかによって異なります。原則としては、管理する人がいなくなるため信託は終了します。もし信託契約の中で ”第二受託者” を定めていた場合には、最初の受託者が亡くなった際には自動的に第二受託者が業務を引き継ぐことになります。

その他、受託者は管理・運用がしっかりとできなければなりませんので、受託者が認知症等の判断能力が不十分になってしまった場合は継続することができません。受託者の変更は委託者と受託者の合意によって行うことはできますが、受託者が一方的に辞めたいという場合には裁判所の許可が必要だったりと容易ではありませんので注意が必要です。

上記のことから、受託者を誰にするのか、またどういった事務を行うのかも含めしっかと理解した上で慎重に決めていく必要があります。

 

受託者の責任について

受託者の責任について、ご説明いたします。

  • 善管注意義務
    委託者から託された財産を誠実に管理する
  • 分別管理義務
    自身の財産と信託財産を必ず分けて管理する(金融口座等)
  • 忠実義務
    受益者の為に忠実に役割を果たす
  • 信託財産の状況を報告する義務

 

上記のように受託者になる場合には様々な義務を負う事にもなります。
また、受託者には報酬を請求する権利や、財産を管理するにあたり必要な経費を委託者に請求する権利もあります。義務や権利についてもしっかり確認をしておきましょう。

 

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