単純承認とは

相続が発生した際、相続人は被相続人の残した財産を相続するのか、放棄するか等、相続の方法を選択していくことになります。相続人が被相続人の財産を相続することを選択した場合は、単純承認か限定承認のいずれかになりますが、相続手続きの最も一般的な方法といえるのが、単純承認でしょう。しかしながら、必ずしも単純承認が最適な方法とも限らず、相続人が不利益を被ってしまうこともございますので、まずはお気軽に西宮相続遺言相談センターお問合せ下さい。

 

単純承認とは

単純承認とは、被相続人の財産を原則通り、無条件に一切の権利義務を無限に承継することを言います。つまり、単純承認を選択した場合には、相続人は被相続人の不動産や預貯金等のプラスの財産に加えて、債務やローンなども同様に相続することになります。単純承認をする場合には、被相続人の負の財産の有無に特に注意するようにしましょう。

 

単純承認と認められてしまう場合

相続放棄及び限定承認の期限である、「相続の発生の事実を知った日から3ヶ月以内」に手続きが行われなかった場合には、相続人は単純承認したことになってしまいます。

さらに、相続人が被相続人の財産中の預貯金を使用したり不動産の名義変更を行ってしまった場合には、それは単純承認をしたことになり、この後の相続放棄や限定承認の申述は受理されません。さらに相続放棄や限定承認の申述をしたにも関わらず、その後になって、相続人が財産を隠匿したり消費する行為した場合にも、相続人は単純承認したことになります。

よって、相続人が少しでも相続放棄や限定承認を検討する場合には単純承認とみなされないよう、期限内に手続きをすることに加え、被相続人の財産を処分するなどの行為をしないように注意しましょう。

  • 期限内に相続放棄や限定承認の手続きをしなかった場合
  • 相続人が被相続人の預貯金を使用したり、不動産の名義変更をした場合
  • 相続放棄や限定承認の申述をした後に、財産を隠匿したり消費する行為をした場合

 

 

西宮市近隣にお住まいの方で相続手続きに関して何かお困りごとございましたら、是非西宮相続遺言相談センターをご活用ください。

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