期限の過ぎてしまった相続放棄

3ヶ月を過ぎてしまった相続放棄は?

まず前提として、相続放棄を行うには相続が発生したことを知った日(通常は被相続人が死亡した日になります)から3ヶ月以内に家庭裁判所に必要書類を提出して、相続放棄の申述をしなければなりません。この期限を過ぎてしまった時は、被相続人の財産の一切を相続することになります。しかしながら、この期限が過ぎてしまった後に、多額の借金が発生してしまった場合にも全て相続しなければならないのでしょうか。

 

条件が揃っていれば相続放棄の可能性も!

期限を過ぎてしまった場合の相続放棄でも条件が揃えれば、認められるケースがあります。

実際に昭和59年の判例では、相続が発生があったことを知ってから3ヶ月以内という熟慮期間が原則だと認めながら、①3ヶ月以内に相続放棄をしなかった理由が、被相続人に一切の財産が存在しないと信じた為で、②諸般の状況から相続人に財産の調査を期待することが困難な事情があり、③相続人が被相続人に財産が無いという事実を信じる相当な理由があると認められるときに限り、熟慮期間は相続人が各事実を知った日から起算して3ヶ月と認めています。

つまり裁判所は一定の条件が認められた時に限り、相続の発生から3ヶ月を過ぎた相続放棄の可能性をみとめていることになります。

 

 

しかしながら、初めからこの裁判所の判断を鵜呑みにして相続の手続きを進めるのは非常に危険です。当然ですが、この条件の全てをクリアーして、期限の過ぎた相続放棄を認めさせることができるとは限らないからです。

また、3ヶ月を過ぎた相続放棄はかなり高度な専門知識を有するものですので、まずは一度西宮相続遺言相談センターお問合せ下さい。

やはり3ヶ月以内に漏れの無いよう財産調査をし、相続の方法を決定をしていくことが最も重要になります。

特に相続放棄や限定承認を少しでもお考えの方は、お早めに手続きを開始しましょう。

相続放棄や限定承認のお手続きも西宮相続遺言相談センターでは承りますので、是非、西宮相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

相続放棄を検討しよう 関連項目

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