行方不明の相続人がいる場合(失踪宣告)

遺言書がなかった場合の相続の場合は、法定相続人全員での遺産分割協議をしなければなりません。相続人のうち、1人でも欠けた状態で成立した遺産分割協議は無効です。行方の分からない相続人がいる場合も同じです。その行方不明の相続人抜きでの遺産分割協議は進める事は出来ないのです。

では、このような行方の分からない相続人がいる場合にはどうしたらよいのでしょうか。この場合は、行方不明の相続人の代わりとして不在者財産管理人をたてる事になります。その相続人が戻るまでの間、相続財産についての管理・維持をする事になります。

 

もし行方不明になってから7年以上(戦災、天災により遭難の場合は1年以上)経過している場合は失踪宣告の手続きをする事が可能になります。失踪宣告とは、行方が分からず生死についても不明の者に対して、法律上死亡したとみなす制度になります。

失踪宣告とは

  • 普通失踪

普通失踪は、7年間生死不明の不在者について失踪を宣告する(死亡したとみなす)ものになります。7年間行方不明の状態だったら自動的に死亡とみなされるわけではなく、利害関係者が失踪宣告の申立てを家庭裁判所へする事で初めて失踪宣告が認められるものです。その結果、行方不明者は死亡したとみなされた状態」となります。死亡したとみなされる日については、行方不明になってから7年間が満了となった時点になります。

 

  • 特別失踪(危難失踪)

​​​特別失踪(危難失踪)は、地震や火災、または戦地へと臨んだ、沈没船に中にいた等の死亡原因となる危難に遭った人物が、その危難が去ってなお一年経過しても生死が不明の場合に認められるものです。普通宣告と同様、利害関係者が家庭裁判所へと申し立てる事で失踪が宣告されます。死亡したとみなされる日については、普通宣告と異なり「危難が去った時」とされます。

 

失踪宣告後の相続手続きの流れ

行方不明となっていた相続人の失踪宣告が認められた場合の、その後の相続手続きの一例をご紹介いたします。

ケース 1

被相続人Aさん、お子様は3人。遺言書は無く、配偶者は亡くなっており養子縁組などもないため、子供B,C,Dの三人が相続人。ただし、Bさんは10年前より行方が分からなくなっている。Bさんには子は一人(Eさん)。

→こちらのケースでは、行方不明のBさんは10年前から連絡がつかない状態ですので、不在者財産管理人をたてるのではなく、失踪宣告を申し立てます。失踪宣告が認めらると、相続人はBさん、Cさん、Dさんの代襲相続人(Eさん)となります。このように、相続人の失踪宣告が認められると代襲相続となりますので注意をしましょう。

 

失踪者が見つかった場合は取消しが可能

相続人が行方不明のため失踪宣告をしたけれど、その後発見された場合、もしくは死亡時期が判明し、千目をした時期と相違があることが証明できる場合には、失踪宣告を取り消す事が可能です。

失踪宣告を行い受け取った相続財産、保険金はどうなるのか?

失踪宣告を認められた相続人が発見され生きていた場合は、代襲相続人に引き継がれた財産については行方不明者へと返還義務があります。しかし分割がすでに済んでおり手元にないものは請求できません。失踪宣告の取消は、行方不明者本人もしくは利害関係者の請求により申立てる事が可能です。

 

こちらで説明をしたように、相続人に行方の分からない人物がいる場合に必要となる手続きは複雑で判断も難しいものです。ご自身で判断するのではなく、不明な点は専門家へと相談をしましょう。

西宮相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として行方不明の相続人についてのご相談もお受けしております。不安な事はどんなことでもご相談下さい。最後まで親身に対応いたしますので、安心してお任せ下さい。

 

相続手続き 関連項目

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします