金融資産の名義変更

被相続人が亡くなり相続が発生すると、相続人は不動産や預貯金など様々な財産を被相続人から引き継ぐことになります。相続人は引き継いだ財産を被相続人の名義から相続人の名義に変更する必要があります。
相続の際の名義変更は大きく分けて2つあり、「不動産の名義変更」と「金融資産の名義変更」となります。金融資産は現金や預貯金だけでなく、株式や自動車など様々なものが含まれます。

ここでは相続した金融資産の名義変更についてご説明していきます。

 

相続した金融資産の名義変更

被相続人の財産には、不動産以外にも、預貯金などの金融資産もあります。
また、金融資産には預貯金や現金だけでなく、株式や国債、自動車なども含まれます。

金融資産を相続する場合には、これらも被相続人の名義から、相続人の名義に変更する必要がありますが、金融資産の種類によって名義変更の手続き方法が異なりますので、詳細は各ページにてご説明しておりますので、確認していきましょう。

また、被相続人の死亡によって発生するのは、生命保険金、遺族年金、死亡退職金、葬祭費など、名義変更をする以外のにも様々ありますのでそういったお金をどう扱えばいいのかわからずお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

当サイトを運営する小笠原合同事務所ではこうした金融資産の名義変更に関する手続きも代行して行っております。また、相続に関するお困り事は専門の相談員が初回の無料相談にて丁寧にご案内しております。

相続が発生したが相続した金融資産の名義変更でお困りという方、相続にまつまる各種手続きに関してお困りで西宮近郊にお住まいの方は、お気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談へお問合せください。

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