不在者財産管理人|相続人が行方不明

相続が発生し、故人の遺産を誰が何を引き継ぐのか、について協議することを”遺産分割協議”と言います。

この遺産分割協議には”相続人全員の合意”が必要となりますが、いざ相続人全員で話し合いが必要なタイミングとなったとき、「相続人の1名が行方不明で連絡が取れない」ということもあるかと思います。この場合に必要となるのが不在者財産管理人です。

 

遺産分割協議では、相続人が不在だからといって、その相続人を遺産分割協議から除外することはできません。そのため、有効な遺言書もなく遺産分割協議が必要な場合、行方不明(不在)の相続人がいる相続手続きにおいては不在者財産管理人の申立てを家庭裁判所へ行い、選任された不在者財産管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加します。「行方不明者(不在者)の財産を管理する」のが不在者財産管理人の役割となります。

 

不在者財産管理人の申立て

不在者財産管理人の申立ては家庭裁判所に必要書類を提出します。
申立先となる家庭裁判所は、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所 と定められていますので、例えば行方不明となっている相続人の住所地が西宮だった場合は、西宮市を管轄している家庭裁判所に申立てをします。

神戸家庭裁判所 尼崎支部
661-0026   兵庫県尼崎市水堂町3-2-34

不在者財産管理人の申立てができるのは

  • 利害関係人(不在者の配偶者,他の相続人,債権者など)
  • 検察官

と定められています。

 

不在者財産管理人に選任される者

不在者財産管理人の申立てが行われ、家庭裁判所で受理されると不在者財産管理人が選任されます。

不在者財産管理人になるために特に資格等は必要ありませんが、不在者との関係や利害関係の有無などを考慮して、「誰がふさわしいか」といった適格性が判断されているようです。場合によっては、弁護士や司法書士などの法律の専門職が選任されることもあります。

 

 

行方不明者がいる相続手続きは、一筋縄ではいかないケースが多く、裁判所への提出書類も数多くあるため、思わぬ相続トラブルに発展することも少なくありません。
また、あくまで「行方不明者」ですから、数ヶ月・数年後にその相続人が戻ってくることも十分にあり得ます。不在者が現れたときはどうなるのか、不在者財産管理人はいつまで職務をし続けなければならないのか等、しっかりと理解した上で手続きを進めていく必要があります。

 

相続人が行方不明となっているケースでは、法律の専門家へ一度ご相談されることをお勧めします。西宮相続遺言相談センターでは専門家によるご相談を承っておりますので、どのようなことに注意すべきか、どのように手続きを進めていくのがよいか、とお困りの方は、西宮相続遺言相談センターへご連絡ください。

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