特別代理人選任申立とは|相続人に未成年者や認知症の方がいる

相続人の中に未成年者や認知症等により判断能力が不十分とされている方が存在するケースでは、特別代理人を選任して相続手続きを進めなければ行けない場合があります。

未成年者は、法定代理人(親権者)の同意がなければ法律行為を行うことができません。また、認知症等により判断能力が不十分の方は、程度によっては単独で遺産分割協議等の行為を行うことができない場合があり、その際には法定代理人として後見人が代わりに協議を行うことになります。

法定代理人が問題なくこれらの行為ができれば良いのですが、両者の関係が「利益相反」となる場合には特別代理人の選任が必要となります。

 

相続における利益相反

利益相反行為とは、法律行為自体や外形からみて、親権者(後見人)の利益になるが未成年者(被後見人)にとっては不利益になる行為、又は親権に服する子の一方には利益になるが他方の子にとっては不利益になる行為のことをいいます。

 

相続の場面でよくあるケースとしては、

夫が死亡し、妻と未成年者で遺産分割協議をする行為

複数の未成年者の法定代理人として遺産分割協議をする行為

が挙げられます。

 

一般的に未成年者は「法定代理人(親権者 等)」が、未成年者に代わって法律行為をしますが、未成年者と未成年者の法定代理人(上記上段の場合は妻)が同時に相続人となるケースがあります。この場合は、妻の利益と子の利益が相反してしまい(利益相反)、妻は子の代理人になることはできません。

簡単にいえば、妻が子の代理人になることで、妻と子の相続割合を100対0にすることも可能です。そうなると、未成年者である子は大変な不利益を被ることになります。

このような利益相反が発生しうる場合には、未成年者に対して特別代理人を申し立てなければなりません。

 

認知症の方も同様に、認知症の方の法定代理人は一般的に後見人ですが、「母の後見人が子であり、父の相続に関して協議する」場合には母と子が同時に相続人となります。
この場合も上記同様に利益相反が発生しますので、特別代理人を選任する必要があります。

 

特別代理人選任申立のながれ

  • 利益相反の行為が判明

 ↓

  • 管轄の家庭裁判所へ特別代理人の申立て

 ↓

  • 家庭裁判所が特別代理人を選任

 ↓

  • 特別代理人が遺産分割協議等を行う

 

申立ては、特別代理人をつける必要がある未成年者等の住所地を管轄する家庭裁判所で申し立てをします。
未成年者の相続人の住所地が西宮であれば、神戸家庭裁判所・尼崎支部へ必要書類等を提出します。ここで注意したいのは、特別代理人の申立てをしてから実際に家庭裁判所によって特別代理人が選任されるまでは時間がかかりますので、時間に余裕をもって手続きをおこなうようにしましょう。

選任された特別代理人は、遺産分割協議への参加や必要書類への署名等を本人(未成年者や認知症患者)に代わって対応します。

 

西宮相続遺言相談センターでは、未成年者や判断能力が不十分な相続人がいる相続手続きがスムーズに進み、円満な相続が実現できるように精一杯お手伝いさせていただきます。
まずはぜひ初回無料相談をご活用ください。所員一同、西宮相続遺言相談センターでお待ちしております。

 

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