年金についての手続き

年金を受給している方がお亡くなりになったら、ご遺族の方が受給停止に関するお手続きをしなければなりません。
万が一、本人が亡くなっているのにも関わらず年金をご家族が受給し続けてしまうと、悪質な場合は罰せられることもあります。
また故意でなくとも死亡した後の年金を受け取り続けてしまった場合は、その分を返金しなくてはなりませんし、後々問題にもなりえます。

受給停止に関するお手続きは年金事務所もしくは年金センターに「年金受給者死亡届」を提出します。年金受給者死亡届の提出の際には、お亡くなりになった方の年金証書と死亡診断書のコピー等が必要です。

また、年金受給者が死亡した後にご家族の生活を守ることを目的として遺族年金があります。お亡くなりになった後の年金に関わる手続きには、上記の遺族年金だけではなく死亡一時金や未支給年金というものもあります。

 

遺族年金とその他の年金

遺族年金

遺族年金と呼ばれるものには大きく分けて3つあり、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金があります。似たような言葉でややこしいですがそれぞれ目的や性質が異なります。

  • 遺族基礎年金

子育てを支援する目的で支給されます。
そのため受給には生計を一つにしていた「18歳未満の子」もしくは「障害等級が1級もしくは2級の20歳未満の子」がいることが要件となります。

  • 遺族厚生年金

遺族の生計を維持する目的で支給されます。
大きな特徴としては、子がいなくても支給を受けることができることと、要件を満たせば遺族基礎年金と重複して受け取ることが可能です。

また、受給できるのは配偶者だけではなく、父母等も受け取ることができます
※ただし、支給の優先順位は決まっています。

  • 寡婦年金

第一号被保険者(自営業者)の妻の生計を維持する目的で支給されます。
婚姻関係が10年以上あることが条件となり、かつ亡くなった夫によって生計を維持されていた必要があります。

いずれも遺族年金とよばれる年金についてシンプルにご説明しましたが、受給には事細かい規定や条件があります。

 

死亡一時金

国民年金の保険料を3年以上納めていたにもかかわらず、老齢基礎年金もしくは障害基礎年金のどちらも受け取らずに亡くなってしまった場合には、その方のご遺族が死亡一時金として一定の金額を受け取ることができます。

しかしながらご注意いただきたいのが、この死亡一時金は遺族が遺族基礎年金あるいは寡婦年金のいずれかを受け取る場合には、死亡一時金を受け取る権利がありません。

 

未支給年金

年金の受給者が、受け取るべき年金を受け取ることがなくお亡くなりになってしまった分については、ご家族に受け取る権利があります。

そもそも年金は2ヶ月分がまとめて、決まったタイミングで支給されます。
例えば、6月分と7月分の年金は8月15日に支給されますが、8月15日を迎える前の7月1日にお亡くなりになってしまった場合は、6月分と7月分の年季を受け取らずにお亡くなりになったことになります。

これらについてはご遺族が受け取ることができます。
しかしながら、未支給年金については自動的に支給されるわけではなく遺族が請求しないと支給されませんので注意しましょう。

 

年金の専門家は社会保険労務士にあたりますが、西宮相続遺言相談センターでは相続手続きに加えて年金に関するご相談も提携先の社会保険労務士と一緒にお手伝いが可能です。

またいずれの手続きも相続手続きとは違って、ご自身で対応することはそこまで難しいことではありません。説明だけ聞いてしまうと少しややこしいですが、自分の条件ではどの年金が受け取れるのかを確認してみましょう。

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