生前贈与と贈与税

贈与税とは

現金、不動産等を個人よりもらった時に、もらった側が支払う必要のある税金のことを、贈与税と言います。また無償でなく、土地等を実際の評価額よりも低い金額で買い取った場合や、借金などの債務を免除された場合も、贈与税がかかる対象としてみなされます。

 

贈与税の課税対象とは

贈与税には年間110万円の基礎控除額があります。

年間110万円を超えた部分の財産に関して贈与税がかかります。これは贈与を受けた人、一人につき年間110万円までなので、仮に2人より80万ずつ1年の中で贈与された場合、50万円が贈与税の対象となるということです。ただし、扶養義務がある人からもらいうけた生活費や教育費、見舞金などに関しては非課税として扱われます。

 

贈与税の課税価格

贈与税の基準となる期間はその年の1月1日~12月31日の間です。この間に贈与によって得た財産と、贈与によって取得したとみなされるもの価格の合計額により贈与税が計算されます。上記でふれましたが、贈与税には年間110万円の基礎控除額が設定されています。

なお贈与税には以下の控除の適用もあります。こちらは、年ごとではなく、同じ配偶者からの贈与に関して一生に一度のみの適用です。

  • 贈与税の配偶者控除 …配偶者控除は、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が20年以上の婚姻関係のある夫婦間で行われた場合、2,000万円までが控除される特例。(贈与税の申告は必要です。)


このほか、相続時精算課税制度という贈与税の制度もあります。

  • 相続時精算課税制度 …この贈与の対象者間で行われた贈与に関して、相続開始時に贈与した価格分を相続財産として持ち戻し、相続税の対象として計算する制度です。対象者となるのは、贈与をするほうが60歳以上の父母または祖父母、贈与を受けるほうが18歳以上の子または孫になります。この制度を利用すると2,500万円までは贈与時に贈与税がかかりません。しかしながら、贈与税申告(2月1日~3月15日まで)が必要なことや、一度精算課税制度を選択すると、年間110万円までの基礎控除額を使った暦年贈与がこの対象者間では行えなくなるので、注意してください。

 

通常の贈与に関しては、基礎控除額を差し引いた残額に対して10%~55%(一部控除額あり)の税率がかけられ算出されます。累進課税制度により金額が大きいほど利率があがります。なお特例を利用した場合等は、それぞれの特例によって条件等も異なります。詳しくは協力先の税理士よりご案内いたします。

 

 

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