死後事務委任契約

ここではご自身の死後の事務手続きに関する契約「死後事務委任契約」について、ご説明をしていきます。

生前に契約していた事務の委任契約では、原則としては亡くなった時点で効力が無くなってしまいます。つまり、生前の事務委任契約だけではご自身の死後の事務手続きを代行してもらう事ができず、葬儀や病院への支払い、役所への手続きなどについては、何もしてもらえないという事になってしまいます。

 

死後事務委任契約を結ぶ

身よりのない方や親族に事務を任せる事ができない(任せたくない)という方は、予め死後事務委任契約を結んでおく事をお勧めいたします。
死後事務委任契約を結んでおくことで、葬儀や病院などへの支払い、役所への手続きなどご自身の死後に発生する事務を行ってくれるように生前に依頼しておくことができます。
ご自身の死後について、ご自身の意思や希望に沿った手続きを代行してもらえるように準備をしておきましょう。

 

死後事務委任契約の内容

死後事務委任契約内容は、様々な内容を設定することが可能です。遺言執行を誰に依頼するのか、医療費や入院費の支払いや役所への届け出などをどうするのか、自分の希望をそのまま依頼しておくことができます。
専門家と相談をして死後の手続きについて定め、契約をしておくことで、ご自身のもしもの時に備えて準備をしておくことができます。

 

 「任意後見契約」と「死後事務委任契約」

最近では、任意後見契約死後事務委任契約を一緒に契約する方が増えています。
ご自身のご存命のうちの認知症などの対策として任意後見を結び、亡くなってしまってからの事務手続きについては死後事務委任契約でカバーする事で、任意後見人が生前と死後についてを全面的にサポートする事を可能にすることができます。

このような契約を司法書士や行政書士といった専門家とすることで、相続等の法律が関係する手続きを含めた一切の事務についてを専門家に一貫してサポートをしてもらえるというメリットがあります。

西宮相続遺言相談センターでは、「任意後見契約」や「死後事務委任契約」についてのご相談やサポートも行っております。話を聞いてみたい、といったご相談でも構いませんので、西宮近郊にお住まいの方は、まずはお気軽に無料相談までお越しください。

生前対策 関連項目

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