不在者が相続人にいる場合の遺産分割について

相続人の中に不在者(災害等による行方不明など、所在がわからず、すぐに戻る見込みのない者)がいる場合はどうすればよいでしょうか。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。
行方不明者をそのままにした状態で行われた遺産分割協議は無効です。

相続人に不在者が含まれる場合の遺産分割協議は、以下の2通りがあります。

  • ①不在者の失踪宣言をして、遺産分割協議を行う
  • ②不在者の財産管理人を選任して、遺産分割協議を行う

 

①不在者の失踪宣言を行う

失踪宣言の申立は家庭裁判所に行いますが、以下の条件に当てはまらないと申立てができません。

  • 不在者が従来の住居を去ってから7年以上経過している
  • 戦争や遭難などの危難による生死不明が1年以上続いている

失踪宣言が認められると、不在者は死亡したものとみなされます

死亡したとみなされる日は、下記の通りです。

  • 従来の住居を去ってから7年経過している不在者:その不在者の生存確認がとれた最後の日から7年経過した日
  • 危難に遭遇し1年以上生死不明の不在者:危難の遭遇日

 

失踪宣言した不在者の相続権は失われない

失踪宣言が認められると、不在者は死亡したとみなされますが、不在者の相続権が失われたわけではありません

現在発生している相続よりも前に不在者が死亡したとみなされる場合、代襲相続により、不在者の相続人が相続権を相続したとみなされます。
つまり、遺産分割協議に参加するのは本来の相続人の他に不在者の相続人ということになります。

また、不在者が死亡したとみなされる日が、相続発生より後の場合、その不在者が一旦財産を相続し、さらに不在者が被相続人となる第二の相続によって財産が承継されます。

 

失踪宣言による遺産分割の具体的な事例

  • 被相続人:A男さん
  • A男さんの相続人:配偶者(妻)、長男(不在者)、次男

A男(被相続人)の相続手続きにおいて、遺産分割を進めるために長年行方不明だった長男の失踪宣言の申立てを行い、家裁から失踪宣言が認められた。

長男が死亡したとみなされる日が、A男の相続開始(A男が亡くなった日)よりも前
→長男に子どもがいる場合、代襲相続により長男の子供が相続人になる

長男が死亡したとみなされる日が、A男の相続開始(A男が亡くなった日)よりも後
一旦長男が財産を相続し、そのあとに死亡したことになるため、長男を被相続人とした第二の相続手続きによって財産が承継される。

 

このように、失踪宣言を行うと相続が複雑化するため、注意が必要です。

 

②不在者の財産管理人を選任する

不在者について、失踪宣言を行う条件が満たされていない場合、不在者の財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。

家庭裁判所によって選任された不在者財産管理人は、不在者に代わって遺産分割協議に参加し、不在者の財産の管理を行います。

 

 

失踪宣言を行う場合でも、財産管理人を選任する場合でも、家庭裁判所への手続きが必要となります

これらの手続きについてお困りごとがある方、相続人のなかに不在者が含まれる相続に直面している方は、ぜひ西宮相続遺言相談センターへとお問合せ下さい。このような家庭裁判所へのお手続きについても、丁寧に対応をさせて頂きます。

 

 

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