限定承認に関わる税について

家庭裁判所に限定承認の申し立てをし、受理されると相続人は被相続人の負債(借金など)をプラスの財産の範囲内でのみ弁済をすることとなります。全て弁済した時点でプラスの財産が残った場合にはその分を相続することが可能です。

このように、限定承認は相続人にとってメリットが大きい手続きのように聞こえますが、知識が無い方がご自身で安易に限定承認を行ってしまうと、損をしてしまう事もあります。限定承認は手続きが複雑という面だけでなく、税務も関わってきますので非常に複雑であり、民法だけでなく税法の知識も必要な手続きとなります。

 

限定承認における譲渡所得について

限定承認では「みなし譲渡所得税」が発生します。限定承認をした場合、被相続人からの時価で相続人に譲渡したものと扱われる為、譲渡所得の課税の対象である財産(不動産など)がある場合には被相続人に課せられる譲渡所得税も相続するということになりますので注意しましょう。

 

譲渡所得税と限定承認

限定承認における被相続人対して課せられる譲渡所得税はマイナスの財産として扱われますので、プラスの財産の範囲内で、譲渡所得税を納税する必要があります。プラスの財産を超過した譲渡所得税については納付の義務が発生しません。

上記のように、限定承認は手続きに関する知識も必要ですがこういった税金に関する知識も必要となりますので、安易にご自身で手続きをすることはお勧めできません。

限定承認は被相続人の相続財産がプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には、有効であり損をしない制度といえますが、マイナスの財産よりプラスの財産が多い場合にはその分所得税が発生してしまいますので、慎重に判断する必要があります。

 

限定承認について 関連項目

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