相談事例

西宮の方から相続に関するご相談

2022年08月03日

Q:司法書士の先生に相談です法定相続分の割合について教えてください。(西宮)

先日、母が亡くなり、西宮市内で葬儀を無事に終えることができました。父は既に10年前に他界しており、家族は長男である私と、妹です。私たちは3兄弟で弟もいたのですが、昨年癌でなくなってしまいました。
相続について妹と相談しているのですが、亡くなった弟には子どもが2人おり、その子どもが法定相続人となることがわかりました。このような場合は、法定相続分の割合はどのように計算するのでしょうか。遺産分割の仕方が分からず相続をすすめることができません。母の遺言書等はありません。相続人は、私と妹と亡き弟の子どもの4人になると思います。相続する遺産は多くはないのですが、今後も良好な関係を築いていきたいので、法に沿った形で揉めることなく遺産分割をしたいと考えています。(西宮)

A:相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法をご紹介します。

民法では被相続人との関係性で遺産を相続するのかが誰にあたるのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。配偶者は必ず相続人となります。その他の相続人は相続順位により法定相続分は変わってきます。

次に法定相続人とその順位を説明します。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

順位が上位の人が存命している場合は、それよりも下位にあたる人は法定相続人にはなりません。上位の人が既に亡くなられていたり、そもそもいない場合には、次に下位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様の場合では、お父様の相続の法定相続分は、子供であるご相談者様と妹様がそれぞれ1/3、亡き弟様のお子様が1/3となります。よって弟様のお子様が2人ということですので1/3の財産を2人で割ることになります。

また、遺産分割は必ずしも法定相続分で分割する必要はありません。分割内容を自由に遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって決めることもできます。
今回のケースではこのような法定相続の分割になりましたが、相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わってくることがございます。多くの方は相続を一生の内に、何度も経験することではないでしょう。法定相続にあてはめることが中々難しく、ご自身での判断が難しい場合もあるかと存じますので、疑問点や気がかりなることがある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

西宮相続遺言相談センターでは、西宮をはじめ西宮近郊の皆様から相続・遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。相続・遺言書作成に精通した司法書士が懇切丁寧に対応いたしますので、相続・遺言書作成について何かお困りの際は、西宮相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。
所員一同、西宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

西宮の方から相続に関するご相談

2022年07月01日

Q:遺産が不動産しかない場合の分け方について司法書士の先生にお伺いします。(西宮)

父の遺産分割協議で弟と揉めています。らちが明かないため、思い切って司法書士事務所に聞いてみようということになり問い合わせました。先日父が亡くなり、相続人は私と弟の二人でしたので、葬儀の際に遺産分割について話し合いました。もともと弟とは十近く離れているため一緒に何かをした経験は少なく、今回の父の葬儀で数十年ぶりに顔を合わせました。父の遺産は西宮の自宅と西宮郊外にあるアパート一棟だけで、これらの不動産をそれぞれで分けた場合、果たして均等な分割となるのかわからず困っています。

現金ならきれいに分けられるのに、不動産となるとややこしくて素人にはさっぱりわかりません。不動産の分け方について教えてください。(西宮)

A:相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法をご紹介します。

相続では原則遺言書の内容が優先されるため、遺産分割協議を行う前にお父様の遺品整理を行い、遺言書が遺されていないか探してください。ご自宅で遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所で検認を受けてから開封し、遺言書の内容に従って遺産分割を行います。法務局や公証役場で保管された遺言書は検認の必要はありません。

では、遺言書が遺されていなかった場合はどうしたらいいでしょうか。

被相続人が亡くなると、被相続人の財産は相続人の共有財産となるため、遺産分割協議を行って全相続人が納得した分割方法で分ける必要があります。遺産が不動産だけであった場合でも遺産分割協議を行うことになりますが、いずれにせよ、まずはお父様のご自宅とアパートの評価を行うことになります。その後、以下のような分割方法で遺産分割を行ってください。

【現物分割】遺産をそのままの形で分割します。お兄様がご自宅、弟様がアパートというように分けます。ただし、不動産評価が全く同じとはいかないため相続人全員が納得した場合に有効な分割方法です。

【代償分割】相続財産である自宅に以前から相続人が住んでいる場合などにお勧めの分割方法です。ある相続人が遺産を相続して、残りの相続人に同等の代償金ないし、代償財産を支払います。不動産を売却しなくて済む方法ですが、遺産を相続した側はまとまった額の現金を準備しなければなりません。

【換価分割】不動産を手放すことも視野に入れている場合の分割方法です。売却して現金化し、得た現金を相続人で分割します。

 

西宮相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、西宮エリアの皆様をはじめ、西宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
西宮相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、西宮の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

西宮の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:司法書士の先生、遺言書で指名された遺言執行者は何をすることになるのでしょうか。(西宮)

司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。
私は西宮の実家で両親とともに暮らしている50代会社員です。父は先日亡くなってしまったのですが生前に公正証書で遺言書を作成したと父から聞いていたので、西宮の実家で葬式を済ませた後、早速遺言書の中身を確認することにしました。

遺言書を確認して何より驚いたのが、遺言執行者なるものに私が指名されていたことです。今回が初の相続となるため専門的な知識はほとんどありませんし、遺言執行者が何をする人なのかも正直わかりません。亡くなった父の意思ではあるものの、遺言執行者の役割によっては辞退する方向で考えています。
遺言書で指名された遺言執行者がしなければならないことと、辞退する場合の方法について教えていただけると幸いです。(西宮)

A:遺言執行者の役割は、遺言書の内容を実現することです。

遺言書において指名しておける遺言執行者の役割は、必要な各種事務手続きを行い、遺言書の内容を実現することです。つまり、遺言執行者に指名されたご相談者様は、他の相続人に代わって不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどを進めることになります。

被相続人がご自分の希望する分割方法を記載した遺言書を残していたとしても、必ずしもその通りに相続人が手続きを進めてくれるとは限りません。場合によっては相続人同士のトラブルに発展してしまう恐れもあるため、このような事態を回避するべく遺言書を作成する際に遺言執行者を指名しておくというわけです。

また、不動産登記などの煩雑な手続きが必要となる場合にも、遺言書で遺言執行者を指名しておくケースが多くみられます。お父様が生前に所有していた財産の種類によっては、手続きを行ううえで専門的な知識を要することになるかもしれません。
ご相談者様は遺言執行者の辞退も検討されているとのことですので、辞退したいのであれば就任する前に決断されることをおすすめいたします。遺言執行者に就任する前であれば辞退する旨を相続人に伝えるだけで成立しますが、就任した後では家庭裁判所の許可を得る必要があるからです。

ご相談者様が辞退すると遺言執行者は不在となりますが、家庭裁判所に申し立てをすれば遺言執行者を選任してもらうことができます。相続人だけで遺言書の内容を実現させるのは難しいと思われる際は、新たに選任してもらうのもひとつの方法だといえるでしょう。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮をはじめ西宮近郊の皆様から相続・遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。相続・遺言書作成に精通した司法書士が懇切丁寧に対応いたしますので、相続・遺言書作成について何かお困りの際は、西宮相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。
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西宮の方より遺産相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:相続財産の調査をしていますが、預金通帳が見つかりません。司法書士の先生、どうしたらよいでしょうか。(西宮)

先日、西宮の病院に入院していた父が亡くなり、市内の葬儀場でお葬式を行いました。相続人は私と弟の二人になりますが、二人とも西宮から離れたところに住んでいます。現在は相続財産を調べるために実家で遺品整理を行っているのですが、父の退職金が入っているはずの銀行口座の預金通帳やカードが見つかりません。父は退職金には手を付けていないと生前に話していましたし、入院費用も別のところから工面しましたので、どこかにあるはずです。せめてどこの銀行か分かれば、相続に必要だと説明して調べてもらうこともできそうな気がしますが、どの銀行に問い合わせたら良いかすら分かりません。私たち家族が調べる方法はありますでしょうか?(西宮)

A:戸籍謄本(相続人の証明のため)を用意すれば、銀行から残高証明書を取り寄せることができます

離れて暮らしているご家族が通帳などの情報すべてを把握しているとは限りませんので、亡くなったお父様がどこかにメモし情報をまとめている可能性もあります。まずはお父様が遺言や終活ノートを遺されていないかを確認しましょう。

遺品から通帳やキャッシュカードが見つからない場合でも、相続人は銀行に対して、故人の口座の有無または口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。これらの請求をする際には、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておきましょう。

遺品の中に銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどがある場合は、それを手がかりにその銀行に問い合わせてみるのも有効です。上記のようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせます。

 

相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合は、西宮相続遺言相談室に依頼し、経験豊富な相続の専門家に任せてみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について西宮にお住まいのみなさまをしっかりサポートさせていただきます。

相続についてご不安のある方は西宮相続遺言相談室の無料相談をぜひご利用ください。私どもは阪急西宮北口駅から徒歩3分のところに事務所を構えており、お気軽にご来所いただけます。司法書士が西宮のみなさまに寄り添い、相続や遺言書作成、生前対策に関して親身にサポートをさせていただきます。スタッフ一同お待ちしております。(西宮)

西宮の方から相続に関するご相談

2022年04月01日

Q:相続手続きの際に必要な戸籍について司法書士の先生に教えていただきたいです。(西宮)

現在、西宮に住んでいる50代主婦です。半年ほど前から父は西宮市内にある病院で入院生活を送っておりましたが、先月亡くなりました。母は幼いころに既に他界したため、おそらく相続人は私一人だと思います。以前遺品整理を行っていた際に、父の名義で作られた通帳が出てきたため名義変更を行いたいと考えています。そのためには銀行に戸籍を提出しなくてはならないため役所へ戸籍を取りに行きたいのですが、どのような戸籍が必要なのかいま一つわかりません。そこで司法書士の先生に必要な戸籍について教えていただきたいです。(西宮)

 

A:お父様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要となります。

この度は、西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。

相続手続きを行う際には、以下の戸籍を準備しておきましょう。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

・相続人全員の現在の戸籍謄本

 

被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お父様が誰との間に生まれたのか、兄弟は何人か、いつ結婚し、子供は何人いるかなどお父様の情報が全て記載されています。この戸籍を確認することにより、お父様が亡くなった時点でご相談者様以外に子供がいるのかなどが分かります。万が一養子がいた場合、ご相談者様以外にも相続人がいるということになりますので、必ずご確認ください。

 

戸籍を取る際は、役所へ請求しましょう。一般的に被相続人の最後の本籍地を管轄する役所へ請求することで戸籍を出してもらうことができます。請求する役所が遠方にあり、直接足を運ぶことが難しい場合でも、郵便で取り寄せることが可能です。詳細は各役所のホームページにてご確認ください。

 

西宮相続遺言相談センターでは西宮のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。

西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、西宮相続遺言相談センターでは西宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。

西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

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