相続遺言に関するご相談事例

相続放棄と限定承認

西宮の方より相続放棄に関するご相談

2019年01月30日

Q:私が相続放棄をすると、相続人としての立場はどのようになるのでしょうか(西宮)

西宮で事業を行っていた父が2週間前に亡くなりました。父は事業から引退しており、兄が父の後を引き継いでいます。私は20年以上前に自ら事業を創め、それなりに成功しています。生前兄夫婦が父の介護をしていたこともあり、相続財産は全て兄に渡すつもりでいました。そのことを兄に話したら、父には一部債務があるため、相続放棄の手続きをしたほうが良いと勧められました。相続放棄をすると私の相続人としての権利はどのようになるのでしょうか。なお父の相続人は私と兄の2人になり、兄は私が相続放棄をした場合、父の債務も含めて相続するつもりでいます。(西宮)

 

A:相続放棄をおこなうと初めから相続人でないものとみなされます

今回の場合、お父様が債務の負担がご相談者様にいかないようにお兄様は相続放棄を勧めたのだと思われます。お兄様に財産を全てお渡しする場合、2つの方法をとることが出来ます。1つは相続放棄をすること。2つめは遺産分割協議書を債務も含め全ての財産を兄が相続するという内容で作り、合意することです。しかしながら後者の場合、債権者には対抗することができないとされています。よって債権者に支払いを求められたら、ご相談者様も債務を負担する義務が生じるということです。相続放棄を行うと、ご相談者様は最初から相続人ではないものとしてみなされるので、法律上債務を負担する必要がなくなります。

なお相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内と期限が定められているので、期限にはくれぐれも注意してください。

 

相続放棄の手続きは期限があるうえ、家庭裁判所へ申述書や添付書類を不備なく準備しなければいけません。このような準備を確実に行うためにも、西宮にお住まいの方でしたら西宮相続遺言相談センターで開催しています無料相談をご活用ください。専門家によりお客様のお悩みに沿った対策をご提案いたします。

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