相続遺言に関するご相談事例

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西宮の方より相続についてご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生に質問です。認知症の父に代わって相続手続きをすることは可能でしょうか。(西宮)

西宮で暮らしていた祖父が亡くなりました。先日無事葬儀を終え、相続について親族内で話し合いを始めたところです。相続人は祖父の長男である私の父と、その弟の2人です。

父は数年前から認知症を発症しており、自分のことが分からなくなってしまうなど、判断能力に不安があり、相続手続きを自分で行うのは難しいと思われます。そのため、私が代わりに手続きに必要な署名や押印をしたいと思っているのですが、そのようなことは可能でしょうか。

司法書士の先生にアドバイス頂ければと思います。(西宮)

A:相続手続きを行うには、成年後見人を選任してもらう必要があります。

認知症の方に代わって相続手続きを進め、署名や押印をする等の行為は違法となりますので、成年後見制度を利用し、家庭裁判所にて成年後見人を選任してもらいましょう。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するために定められている制度です。相続手続きは法律行為であり、認知症等により判断能力が不十分とされると行うことは出来ません。そこで、成年後見制度を利用し、家庭裁判所に申し立てをすることで、「成年後見人」と呼ばれる代理人を選任してもらいます。

成年後見人には親族だけでなく、第三者の専門家、または複数の人が選任されることもあります。

なお、未成年者、破産者、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、本人に対して訴訟をした又はしている人・その配偶者・その直系血族、行方不明者は成年後見人はなれません。

成年後見人が選任されると、相続手続きに必要な遺産分割協議に代理で参加し、遺産分割を成立させることになります。また、遺産分割協議が終わった後も成年後見制度の利用は継続されます。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮を始め西宮近郊の皆さまから多くの相続に関するご相談をいただいております。今回ご紹介したような相続人が認知症を患っているケースだけでなく、相続について何かお困りの場合には、西宮相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。西宮近隣にお住いで相続に関してお困りの皆様のご相談に丁寧に対応させていただきます。

初回のご相談は完全無料となっておりますので、いつでもお気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談へとお立ち寄りください。所員一同、心よりお待ちしております。

西宮の方より遺言書についてご相談

2021年05月08日

Q:司法書士の先生にご質問です。父の直筆だと思われる遺言書を発見しましたが、開封しても問題ないでしょうか(西宮)

司法書士の先生にご質問したいことがあります。私は西宮に家族五人で暮らしている40代の主婦です。先日のことですが、西宮市内の病院に入院していた父が亡くなりました。

葬式は西宮の実家で行い、家族全員が集まっているタイミングで遺品整理を始めた時のことです。父のものだと思われる筆跡で「遺言書」と書かれ、封印されている封筒が見つかりました。生前父から財産があることは聞いていましたが、その内容までは知らなかったので、すぐにでも封筒の中身を確認したいと思っています。

このように父の字で書かれた遺言書を発見した場合、家族で開封しても問題ないでしょうか?何か手続きが必要であれば教えていただきたいです。(西宮)

A:お父様がご自身で書かれた遺言書は、勝手に開封すると5万円以下の過料が課せられます。

お父様が直筆で書いたと思われる遺言書は「自筆証書遺言」に該当するもので、この方式で書かれた遺言書を開封するには家庭裁判所での検認手続きが必要です。この手続きを完了する前に開封してしまうと5万円以下の過料が課せられるため、注意しなければなりません。

※2020年7月より法務局にて自筆証書遺言で書かれた遺言書を保管する制度が始まり、この制度によって保管されていた自筆証書遺言については検認手続きが省略されます。

家庭裁判所で検認手続きの申立てを行うと、検認期日の通知が相続人に届きます。それゆえ、申立て時には遺言者(今回ですとお父様)の出生から死亡までの戸籍謄本および相続人全員の戸籍謄本等を収集し、提出することになります。遺言書の検認が完了すると検認済証明書がもらえますので、あとは遺言書の内容をもとに相続手続きを行えば問題ありません。

補足となりますが、相続人には遺言書の内容に関わらず相続財産の一部を必ず受け取ることができる「遺留分制度」というものがあります。お父様の遺言書を確認した際に遺留分の侵害がみられた場合には、その相続人は侵害された遺留分の請求が可能です。

西宮相続遺言相談センターでは、相続手続きや遺言書のことでお悩みごとやお困りごとのある西宮の皆様のお力になれるよう、豊富な知識を持つ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にサポートさせていただきます。

初回相談は無料です。スタッフ一同、西宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

西宮の方より遺言書についてのご相談

2021年04月08日

Q:遺言書の遺言執行者に指名されました。一体何をすれば良いのか、司法書士の先生にお聞きしたいです。(西宮)

司法書士の先生、突然のことでどうすれば良いのかまったく分からない状況なので教えてください。
5年前に早期退職をした僕の父は、終活の準備をするといって西宮の公証役場で公正証書遺言を作りました。そのことは僕を含め家族全員が知っていましたが、先日父が亡くなり、西宮の葬儀場で葬式を済ませてから遺言書を確認してみると、遺言書の最後に「遺言執行者は次男の〇〇にお願いする」と書かれていました。
長男を差し置いて、まさか父が僕にお願いするとは思ってもみなかったので驚きです。ただ遺言書に書かれていた“遺言執行者”というのがどんなことをするのかが分からず、正直困惑しています。遺言執行者に指名された僕がやるべきことは何なのか、教えてもらえないでしょうか?
それと、誰でもなれるものなのかも教えてもらえると助かります。(西宮)

A:「遺言執行者」とは言葉通り、遺言書の内容を執行する役目を担う人です。

突然お父様から指名されて困惑されているようですが、遺言執行者の役割は簡単に説明すると、遺言書に書かれた遺産を指定された方へ間違いなくお渡しすることです。

執行人の指名は遺言書を残される方がその遺言書内でのみ行えるもので、遺言書に書かれていた場合はその方が相続人の代表として、遺言書の内容を遂行するために名義変更などの相続手続きを進めることになります。
第三者が遺言執行者に指定されている場合はその第三者が相続手続きを進める権利を有し、指定がない場合は相続人や受贈者(遺贈により財産を受け取る人)が遺言書に従い相続手続きを進めることになります。 ただし、相続人や利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をすることも可能です。

また、遺言執行者は、破産者や未成年者でない限り誰でもなることができます。ですが、相続人ではない第三者を執行人に指定する場合には万が一のトラブルなども考慮し、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめいたします。

ご相談者様のように、遺言書の開封によって予期せぬ事態を迎えてしまうケースも少なくありません。 西宮相続遺言相談センターでは、西宮にお住まいの皆様の遺言書に関するお悩みやお困りごとを少しでも軽減できるよう、ご相談者様一人ひとりに寄り添ったサポートをさせていただきます。 初回相談は無料ですので、ご自分の死後大切なご家族が遺産のことで困ることがないように、生前からの相続対策についてもぜひお気軽にご相談ください。西宮近郊にお住まいの皆様からのご相談を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

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